償却資産の申告について
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。(地方税法第341条)
償却資産の申告方法
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の内容(種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。(地方税法第383条)
「償却資産申告の手引き」をご確認の上、「償却資産申告書(26号様式)」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」、「種類別明細書(減少資産用)」を期限までにご提出ください。
- 初めて申告をされる等、お手元に申告書等がない場合はお問い合わせいただくか、下記より申告書をダウンロードしてください。
- 償却資産申告書 (PDF 448.0KB)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDF 417.6KB)
- 種類別明細書(減少資産用) (PDF 407.7KB)
- 償却資産申告の手引き (PDF 841.9KB)
- 窓口、郵送、電子(eLTAX)で申告を受け付けております。いずれかの方法でご申告ください。
【窓口提出】
稲城市役所本庁1階(7)番窓口
注釈:平尾出張所、若葉台出張所では受け付けておりません。
【郵送提出】
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
稲城市役所市民部課税課家屋係 償却資産担当
【eLTAX提出】
利用方法等、詳細については、下記「eLTAXホームページ」をご覧ください。
eLTAXヘルプデスク
電話:0570-081459 午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
申告の際の注意点
- 自動車、軽自動車、小型特殊自動車に対しては自動車税または軽自動車税が課されているため、二重課税を避ける必要上、申告の必要がない資産となります。詳細については下記URLをご覧ください。
- 家屋として固定資産税が課税されるべき資産(屋内のユニットバス、トイレ、給排水電気ガス工事等)は、申告の必要がない資産となります。詳細は「償却資産申告の手引き」5ページをご覧ください。
- 無形固定資産(特許権、ソフトウェア等)、繰延資産等についても、申告の必要はありません。詳細は「償却資産申告の手引き」の2ページ「5.申告の必要がない資産」をご覧ください。
- 取得から相当期間が経過した資産で税務会計上減価償却済みであっても、事業の用に供している場合は申告が必要になります。前年度の評価額に経過年数に応じた減価残存率を乗じて算出された評価額が取得価額の5%に相当する額を下回る場合は、取得価額の5%に相当する額を評価額として取り扱います。(固定資産評価基準第3章第1節十)
固定資産税(償却資産)の軽減制度
- 稲城市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者等が適用期間内に労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税の税制措置が受けられます。詳細は下記URLをご覧いただくか、稲城市役所産業文化スポーツ部経済課商工係までお問い合わせください。
- わがまち特例による固定資産税等の特例措置については、下記URLをご覧ください。
問い合わせ先
稲城市 市民部 課税課 家屋係 償却資産担当
電話:042ー378ー2111(内線162、163)
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 課税課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
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