建替え住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例措置
賦課期日(1月1日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例が適用され税負担が軽減される措置が取られています。建替えにより住宅が取り壊され、住宅が完成する前に賦課期日を迎えると住宅用地の特例が適用されないため税負担は上がることとなります。しかしながら、以下の5つの要件を全て満たす場合は1年度のみ住宅用地の特例を適用することができます。該当する方は、既存の住宅を取壊した翌年の1月31日までに課税課土地係まで「建替え特例申告書」をご提出ください。(以下は令和8年度課税(賦課期日:令和8年1月1日)において住宅用地の特例を適用させる場合を想定したものです。)
- 当該土地が、令和7年度課税(賦課期日:令和7年1月1日)において住宅用地であったこと。
- 当該土地において、住宅の建設が令和8年1月1日において着手されており、当該住宅が令和9年1月1日までに完成するものであること。
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地内において行われるものであること。
- 令和7年1月1日における当該土地の所有者と令和8年1月1日における当該土地の所有者が原則として同一であること。
- 令和7年1月1日における当該住宅の所有者と令和8年1月1日における当該住宅の所有者が原則として同一であること。
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