固定資産に関する変更が生じた場合の届出等について
稲城市内に所有の固定資産に関する変更が生じた場合は、市役所に連絡・届出が必要なものがございます。
該当する場合は、詳細をお確かめください。
所有者が亡くなった場合
固定資産の所有者が死亡された際には以下の手続きが必要です。
相続人代表者届出書の提出
所有者が亡くなられたあと、登記により所有者の変更がされるまでの間、相続人代表者届出書で、被相続人の税を取りまとめる方(相続人代表者)を立てていただきます。
課税課家屋係・土地係に提出をお願いします。
注意:次の賦課期日(1月1日)時点で登記の名義変更がない場合は相続人代表者に納税通知書をお送りします。
相続登記のお手続きは法務局へ
相続登記のお手続きは、法務局府中支局です。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
相続登記の必要書類
注意:一般的な例です。詳しくは法務局へご確認ください。
- 申請書(法務局の様式)
- 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで全て)
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人(相続する権利のある方全員)の戸籍謄本または戸籍抄本および住民票
- 遺産分割協議書(印鑑証明の添付が必要)
- 相続関係説明図
- 固定資産評価証明書:課税課家屋係・土地係で取得
未登記家屋の所有権に変更があった場合
未登記家屋の所有権に変更があった場合は、「家屋補充課税台帳登録事項変更申出書」と必要書類を揃えて課税課家屋係・土地係へご提出ください。
変更届に基づき、新所有者が納税義務者となります。
- 【相続】家屋補充課税台帳登録事項変更申出書 (Excel 13.8KB)

- 【相続】家屋補充課税台帳登録事項変更申出書 (PDF 64.8KB)

- 【売買等】家屋補充課税台帳登録事項変更申出書 (Excel 15.6KB)

- 【売買等】家屋補充課税台帳登録事項変更申出書 (PDF 75.7KB)

所有者が転出・転居された場合
転居:稲城市以外から稲城市以外に転居 または 稲城市以外での市内転居
固定資産の所有者が転居された場合、登記所(東京法務局府中支局)で登記名義人の表示変更登記をすることになっています。
しかし、登記が遅れたり、登記をしない場合は「送付先変更届」を提出してください。
注釈:東京法務局多摩出張所は平成26年10月31日(金曜日)をもって廃止となり、多摩出張所で行っていた登記事務については平成26年11月4日(火曜日)から東京法務局府中支局において行うこととなっています。
所有者が海外等に転出された場合
固定資産の所有者が海外等に転居され、納税通知書等を受領することが困難な場合は、日本国内に住所がある親族等を納税管理人に選定し、納税通知書等を受領する「納税管理人申告書・納税管理人承認申請書」を提出してください。
所有する家屋を取り壊した場合
今年度中に取り壊した家屋は、来年度から固定資産税・都市計画税を課税しません。
家屋を取り壊した方は、お早めにご連絡ください。
また、登記に関するお手続きについては、法務局にお確かめください。
所有する家屋の用途を変更した場合
今年度中に家屋の全部または一部の用途を変更した方は、来年度から固定資産税・都市計画税が変更になる場合があります。
用途を変更された方は、ご連絡ください。
また、登記に関するお手続きについては、法務局にお確かめください。
お支払いについて
今年度の固定資産税・都市計画税の支払い
口座振替でお支払いの方は、支払い方法について収納課窓口へご相談ください。
納付書でお支払いの方は、そのまま納付書でお支払いください。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 課税課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
稲城市 市民部 課税課へのお問い合わせ



















