特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)を所有する方へのお知らせ
令和5年7月1日からの道路交通法改正に伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルールが変更されます。それに伴い、車両の機体幅に収まる標識(ナンバープレート)の交付が可能となりました。
一定の要件すべてを満たす車両の所有者は、公道走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の納税義務者となります。該当する車両を所有している方は市に申請をして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
尚、すでに要件を満たす車両を所有しており、従来までの標識を登録されている方におかれましては、新たな標識への交換も可能です。
注釈:標識の交換により自動車損害賠償責任保険の変更の手続きが必要となる場合があります。保険会社などでご確認ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の要件
以下の要件すべてを満たす特定小型原動機付自転車(電動キックボード)を所有している場合、標識(ナンバープレート)交付の手続きを行ってください。
- 最高速度が20km/h以下
- 定格出力が0.6kW以下
- 車体の長さが1.9m以下
- 車体の幅が0.6m以下
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)で公道を走行するために満たすべき保安基準
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)で公道を走行する場合、以下の保安基準を満たしていなければ公道を走行することはできません。
- 前照灯がついているか
- バッテリーの安全性が確保されているか
- 制動装置がついているか
- 尾灯、制動灯がついているか
- 警音器がつているか
- 後部反射器がついているか
- 最高速度表示灯がついているか
- 方向指示器がついているか
- 走行安全性が確保されているか
- スピードリミッターがついているか
交付開始日と申告の手続きについて
新たに標識(ナンバープレート)の交付手続きをされる方に必要な書類は以下の通りです。
- 販売証明書
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
- 特定小型原動機付自転車としての要件を満たすことの確認が取れる書類(購入時のパンフレット等)
- 委任状(所有者と申告申出者が異なる場合)
譲渡車両を登録される場合、他市からの転入による登録をされる場合は別途必要書類が追加されます。詳しくは前ページの「軽自動車種別割の仕組みと手続き」よりご確認ください。
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稲城市 市民部 課税課
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