軽自動車税環境性能割

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ページID1002703  更新日 令和6年12月16日

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税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が創設されました。3輪以上の軽自動車を取得した際(取得価額50万円を超えるもの)に、新車・中古車を問わず課税されます。
なお、軽自動車税環境性能割は当面の間、東京都が賦課徴収を行います。
また、軽自動車税環境性能割の創設に伴い、これまでの軽自動車税は、軽自動車税種別割に名称が変わりました。

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