軽自動車税種別割の税額
軽自動車税種別割の税額は、下記のとおりとなっています。
軽自動車のうち、三輪のもの及び四輪以上のもの
最初の車両番号の指定(新規検査)の時期について、お手持ちの車検証でご確認ください。
グリーン化特例を、お手持ちの車検証の備考欄でご確認ください(該当する場合は下記3から5を確認)。
(単位:円)
車種区分 | 1 初度検査年月が 平成24年4月 から27年3月 (旧標準税額) |
2 3から5の場合を除く
初度検査年月が |
3 初度検査年月が (上記かつ |
4 初度検査年月が (上記かつ |
5 初度検査年月が (上記かつ |
6 ・注釈 初度検査年月が (経年重課) |
---|---|---|---|---|---|---|
四輪以上 自家用乗用 |
7,200 |
10,800 |
2,700 |
軽課対象外 |
軽課対象外 |
12,900 |
四輪以上 営業用乗用 |
5,500 |
6,900 |
1,800 |
3,500 |
5,200 |
8,200 |
四輪以上 自家用貨物 |
4,000 |
5,000 |
1,300 |
軽課対象外 |
軽課対象外 |
6,000 |
四輪以上 営業用貨物 |
3,000 |
3,800 |
1,000 |
軽課対象外 |
軽課対象外 |
4,500 |
三輪 |
3,100 |
3,900 |
1,000 |
2,000 |
3,000 |
4,600 |
- 初度検査年月が上記期間の車両番号については、本年度以降も従来の税額が適用されます。
- 平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両については、新税額が適用されています。
- 該当する電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準に適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成)について、令和7年度に限り適用されます。
- 該当するガソリン、ハイブリッド車のうち下記のものについて、令和7年度に限り適用されます。
乗用(営業用)- 平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成
- 令和12年度燃費基準90%かつ令和2年度燃費基準達成車
- 該当するガソリン、ハイブリッド車のうち下記のものについて、令和7年度に限り適用されます。
乗用(営業用)- 平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成
- 令和12年度燃費基準70%かつ令和2年度燃費基準達成車
注釈:経年重課
- 新車新規登録の初年度検査年月日から13年を経過した軽四輪等の車両については、課税標準のおおむね20%を重課する特例措置が適用されます。(ただし、電気、ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドおよび被けん引自動車は対象外。)
軽自動車のうち、上記の表以外のもの
(単位:円)
種別 | 税額 |
---|---|
原動機付自転車(第一種)(排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下) | 2,000 |
原動機付自転車(新基準)(排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) | 2,000 |
原動機付自転車(特定小型)(定格出力0.6kW以下) | 2,000 |
原動機付自転車(第二種乙)(排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下) | 2,000 |
原動機付自転車(第二種甲)(排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下) | 2,400 |
原動機付自転車(ミニカー) | 3,700 |
軽二輪車(排気量125cc超) | 3,600 |
二輪の小型自動車(排気量250cc超) | 6,000 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400 |
小型特殊自動車(特殊作業用) | 5,900 |
専ら雪上を走行するもの、被けん引自動車(ボートトレーラーなど) | 3,600 |
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