軽自動車税(種別割)の税額
軽自動車税(種別割)の税額は、下記のとおりとなっています。
軽自動車のうち、三輪のもの及び四輪以上のもの
最初の車両番号の指定(初度検査)の時期について、お手持ちの車検証でご確認ください。
グリーン化特例を、お手持ちの車検証の備考欄でご確認ください(該当する場合は下記4・5を確認)。
(単位:円)
|
区分 |
1 旧標準税額 | 2 新標準税額 |
3 経年重課 |
4 初回のみ75%軽減 |
5 初回のみ50%軽減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初度検査年月 | 平成24年4月から27年3月 |
平成27年4月から令和7年3月 (4・5の場合を除く) |
平成24年3月以前 (詳細は下記3) |
令和6年4月から7年3月 (かつ、下記4該当) |
令和6年4月から7年3月 (かつ、下記5該当) |
| 四輪以上 自家用乗用 |
7,200 |
10,800 |
12,900 |
2,700 |
軽課対象外 |
| 四輪以上 営業用乗用 |
5,500 |
6,900 |
8,200 |
1,800 |
3,500 |
| 四輪以上 自家用貨物 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
1,300 |
軽課対象外 |
| 四輪以上 営業用貨物 |
3,000 |
3,800 |
4,500 |
1,000 |
軽課対象外 |
| 三輪 |
3,100 |
3,900 |
4,600 |
1,000 |
2,000 |
- 旧標準税額:平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両については、旧標準税額が適用されます。
- 新標準税額:平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両については、新標準税額が適用されます。
- 経年重課:初度検査年月から13年を経過した軽四輪等の車両については、新標準税額のおおむね20%を重課する特例措置が適用されます。ただし、電気、ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドおよび被けん引自動車は対象外です。
- 初回のみ75%軽減:該当する電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準に適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成)について、令和7年度に限り適用されます。
- 初回のみ50%軽減:該当するガソリン、ハイブリッド車のうち下記のものについて、令和7年度に限り適用されます。
乗用(営業用)
・平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
・令和12年度燃費基準90%かつ令和2年度燃費基準達成車
軽自動車のうち、上記の表以外のもの
| 種別 | 税額(円) |
|---|---|
| 原動機付自転車(第一種)(排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下) | 2,000 |
| 原動機付自転車(新基準)(排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) | 2,000 |
| 原動機付自転車(特定小型)(定格出力0.6kW以下) | 2,000 |
| 原動機付自転車(第二種乙)(排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下) | 2,000 |
| 原動機付自転車(第二種甲)(排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下) | 2,400 |
| 原動機付自転車(ミニカー) | 3,700 |
| 軽二輪車(排気量125cc超) | 3,600 |
| 二輪の小型自動車(排気量250cc超) | 6,000 |
| 小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400 |
| 小型特殊自動車(特殊作業用) | 5,900 |
| 専ら雪上を走行するもの、被けん引自動車(ボートトレーラーなど) | 3,600 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 課税課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
稲城市 市民部 課税課へのお問い合わせ



















