軽自動車税(種別割)の税額

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ページID1002700  更新日 令和8年1月14日

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軽自動車税(種別割)の税額は、下記のとおりとなっています。

軽自動車のうち、三輪のもの及び四輪以上のもの

最初の車両番号の指定(初度検査)の時期について、お手持ちの車検証でご確認ください。

グリーン化特例を、お手持ちの車検証の備考欄でご確認ください(該当する場合は下記4・5を確認)。

(単位:円)

区分

1 旧標準税額 2 新標準税額

3 経年重課

4 初回のみ75%軽減

5 初回のみ50%軽減

初度検査年月 平成24年4月から27年3月

平成27年4月から令和7年3月

(4・5の場合を除く)

平成24年3月以前

(詳細は下記3)

令和6年4月から7年3月

(かつ、下記4該当)

令和6年4月から7年3月

(かつ、下記5該当)

四輪以上
自家用乗用

7,200

10,800

12,900

2,700

軽課対象外

四輪以上
営業用乗用

5,500

6,900

8,200

1,800

3,500

四輪以上
自家用貨物

4,000

5,000

6,000

1,300

軽課対象外

四輪以上
営業用貨物

3,000

3,800

4,500

1,000

軽課対象外

三輪

3,100

3,900

4,600

1,000

2,000

  1. 旧標準税額:平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両については、旧標準税額が適用されます。
  2. 新標準税額:平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両については、新標準税額が適用されます。
  3. 経年重課:初度検査年月から13年を経過した軽四輪等の車両については、新標準税額のおおむね20%を重課する特例措置が適用されます。ただし、電気、ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドおよび被けん引自動車は対象外です。
  4. 初回のみ75%軽減:該当する電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準に適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成)について、令和7年度に限り適用されます。
  5. 初回のみ50%軽減:該当するガソリン、ハイブリッド車のうち下記のものについて、令和7年度に限り適用されます。
     乗用(営業用)
     ・平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
     ・令和12年度燃費基準90%かつ令和2年度燃費基準達成車

軽自動車のうち、上記の表以外のもの

種別 税額(円)
原動機付自転車(第一種)(排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下) 2,000
原動機付自転車(新基準)(排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) 2,000
原動機付自転車(特定小型)(定格出力0.6kW以下) 2,000
原動機付自転車(第二種乙)(排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下) 2,000
原動機付自転車(第二種甲)(排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下) 2,400
原動機付自転車(ミニカー) 3,700
軽二輪車(排気量125cc超) 3,600
二輪の小型自動車(排気量250cc超) 6,000
小型特殊自動車(農耕作業用) 2,400
小型特殊自動車(特殊作業用) 5,900
専ら雪上を走行するもの、被けん引自動車(ボートトレーラーなど) 3,600

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