軽自動車税種別割の税額

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ページID1002700  更新日 令和7年4月3日

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軽自動車税種別割の税額は、下記のとおりとなっています。

軽自動車のうち、三輪のもの及び四輪以上のもの

最初の車両番号の指定(新規検査)の時期について、お手持ちの車検証でご確認ください。

グリーン化特例を、お手持ちの車検証の備考欄でご確認ください(該当する場合は下記3から5を確認)。

(単位:円)

車種区分 1 初度検査年月が
平成24年4月
から27年3月
(旧標準税額)
2 3から5の場合を除く

初度検査年月が
平成27年4月
から令和7年3月
(新標準税額)

3 初度検査年月が
令和6年4月
から7年3月

(上記かつ
下記3該当
→初回のみ
新税額から
75%軽減)

4 初度検査年月が
令和6年4月
から7年3月

(上記かつ
下記4該当
→初回のみ
新税額から
50%軽減)

5 初度検査年月が
令和6年4月
から7年3月

(上記かつ
下記5該当
→初回のみ
新税額から
25%軽減)

6 ・注釈

初度検査年月が
平成24年
3月以前

(経年重課)

四輪以上
自家用乗用

7,200

10,800

2,700

軽課対象外

軽課対象外

12,900

四輪以上
営業用乗用

5,500

6,900

1,800

3,500

5,200

8,200

四輪以上
自家用貨物

4,000

5,000

1,300

軽課対象外

軽課対象外

6,000

四輪以上
営業用貨物

3,000

3,800

1,000

軽課対象外

軽課対象外

4,500

三輪

3,100

3,900

1,000

2,000

3,000

4,600

  1. 初度検査年月が上記期間の車両番号については、本年度以降も従来の税額が適用されます。
  2. 平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両については、新税額が適用されています。
  3. 該当する電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準に適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成)について、令和7年度に限り適用されます。
  4. 該当するガソリン、ハイブリッド車のうち下記のものについて、令和7年度に限り適用されます。

    乗用(営業用)
    • 平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成
    • 令和12年度燃費基準90%かつ令和2年度燃費基準達成車
  5. 該当するガソリン、ハイブリッド車のうち下記のものについて、令和7年度に限り適用されます。

    乗用(営業用)
    • 平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成
    • 令和12年度燃費基準70%かつ令和2年度燃費基準達成車

注釈:経年重課

  1. 新車新規登録の初年度検査年月日から13年を経過した軽四輪等の車両については、課税標準のおおむね20%を重課する特例措置が適用されます。(ただし、電気、ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドおよび被けん引自動車は対象外。)

軽自動車のうち、上記の表以外のもの

(単位:円)

種別 税額
原動機付自転車(第一種)(排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下) 2,000
原動機付自転車(新基準)(排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) 2,000
原動機付自転車(特定小型)(定格出力0.6kW以下) 2,000
原動機付自転車(第二種乙)(排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下) 2,000
原動機付自転車(第二種甲)(排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下) 2,400
原動機付自転車(ミニカー) 3,700
軽二輪車(排気量125cc超) 3,600
二輪の小型自動車(排気量250cc超) 6,000
小型特殊自動車(農耕作業用) 2,400
小型特殊自動車(特殊作業用) 5,900
専ら雪上を走行するもの、被けん引自動車(ボートトレーラーなど) 3,600

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