新基準原動機付自転車について

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ページID1013205  更新日 令和7年12月3日

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 令和7年4月1日より、これまでの第一種原動機付自転車(総排気量50cc以下)に、新たに新基準原動機付自転車(以下、「新基準原付」)が追加されました。

 新基準原付とは、総排気量が125cc以下かつ最高出力を4.0kW以下に制御した原動機付自転車のことを指し、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白のナンバープレートを交付します。
 免許・交通ルールにおいても、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じものが適用されます。

 なお、従来の第一種原動機付自転車(総排気量50cc以下)は、これまで通り登録できます。また、現在登録中のナンバープレートについては変更する必要はありません。

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