ペダル付き原動機付自転車はナンバープレートの取得が必要です

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ページID1014100  更新日 令和8年7月14日

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ペダル付き原動機付自転車は「自転車」ではなく「バイク」です

ペダル付き原動機付自転車(通称:モペット)は、道路交通法上の軽車両(自転車)ではなく一般原動機付自転車又は自動車(バイク)に分類されます。

ペダル付き原動機付自転車を所有した方は、速やかに税の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けるとともに、道路交通法をはじめとする関係法令を守って走行してください。

ペダル付き原動機付自転車とは

ペダル付き原動機付自転車とは、ペダルとモーターの両方を備える自転車のうち、ペダルを漕がなくてもモーターの力だけで走行する機能(スロットルなど)を備えており、電動のみ又は人力のみで運転可能な自転車です。

モーターを使用せずペダルのみを用いて走行する場合であっても、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されます。

電動アシスト自転車との違い

自転車を漕ぐ力を電動でアシストする電動アシスト自転車は、道路交通法上の軽車両(自転車)に該当するため、軽自動車税の課税対象ではありません。

公道を走るために必要なこと

ペダル付き原動機付自転車は、一般原動機付自転車等としての交通ルールが適用されるため、公道を走るためには以下が必要となります。

  • 運転免許証を所持
  • ヘルメットの着用
  • ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等の備付け
  • ナンバープレートの取付け及び表示
  • 自賠責保険(共済)への加入

交通ルール等の詳細については、下記のリーフレット又は警視庁ホームページを御参照ください。

ナンバープレート交付(税申告)の手続

ペダル付き原動機付自転車の所有者は、取得の日から15日以内にナンバープレート交付手続(税申告手続)を行ってください。

排気量125cc以下又は定格出力1.0kw以下の車両については、市役所での手続きとなります。

125cc超又は1.0kw超の車両については、東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所にて御手続ください。

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このページは市民部 課税課が担当しています

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