セーフティネット保証4号の認定
セーフティネット保証4号の概要
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額を100%を保証する制度です。
指定されている案件
新型コロナウイルス感染症
指定期間
指定期間は令和6年6月30日まで
注釈:令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されますので、ご注意ください(申請書の様式も変更しています)
対象中小企業者
以下の要件を満たす中小企業者
- 指定地域(稲城市)において1年間以上継続して事業を行っていること
- 法人は稲城市内に本店等を有すること。個人事業者は稲城市内に主たる事業所を有すること
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
最近1か月の売上高等の要件緩和
- 「最近1か月」の売上高等と前年同月の売上高等の比較が適当でない場合は、「最近6か月」の平均売上高等と前年同期の平均売上高等を比較することが可能です
- 要件緩和の対象には、「認定基準の運用緩和」の対象となる中小企業者(1は除く)も含みます
認定基準の運用緩和
同感染症の影響により経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるよう、以下のいずれかに該当する中小企業者に対して認定基準の運用緩和をしています。
対象となる中小企業者
- 業歴3か月以上1年1か月未満であること
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難であること
申請の手続き
- 提出書類をそろえて経済課商工係の窓口に提出してください(代理人申請可)
- 認定書のお渡しには2日から3日を要します。認定書ができましたら電話でご連絡しますので、経済課商工係の窓口へお越しください
申請に必要なもの
- 認定申請書 1部
- 売掛台帳など認定申請書に記載した内容(売上高等)を確認できる資料 1部
- 法人の場合、履歴事項全部証明書の原本または写し 1部
- 個人事業者の場合、直近決算期分の確定申告書の写し 1部
- 状況表兼誓約書 1部
【認定要件(原則)の場合】申請書関係ダウンロード
【認定要件(運用緩和)の場合】申請書関係ダウンロード
緩和1
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較する場合
緩和2
- 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較
- その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3か月を比較
緩和3
- 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
- その後2か月(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高の3倍を比較
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 産業文化スポーツ部 経済課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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