東京都家内労働者最低工賃

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ページID1005435  更新日 令和6年12月16日

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東京都家内労働者最低工賃額

最低工賃とは、家内労働法に基づき定められており、東京都では、「電気機械器具製造業最低工賃」「婦人既製洋服製造業最低工賃」「革靴製造業最低工賃」があります。

問い合わせ

東京労働局労働基準部賃金課
電話03-3512-1614

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稲城市 産業文化スポーツ部 経済課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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