稲城市中小企業省エネ化設備導入補助事業
エネルギー価格高騰の影響を受ける市内事業者の支援及び省エネルギー対策促進を図るため、省エネ化設備を導入する市内事業者に対して導入費用の一部を補助します。
受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)
注釈:窓口提出の場合は17時まで受付(土日祝日は除く)、郵送の場合は令和7年12月26日の当日消印有効
注釈:予算額に達し次第終了します。
注釈:予算額に達した際に複数の申込みがあった場合には、同じ受付日の中から抽選により申請者を決定させていただきます。
補助対象設備
1 製造から10年以上が経過した以下の既存設備を省エネルギー設備に買い替える場合
(1) 高効率空調設備
(2) 冷凍・冷蔵庫(飲料、商品展示のショーケース等を含む)
(3) 給湯設備
2 既存の蛍光灯、白熱灯等のLED照明器具以外からLED照明器具に買い替える場合
注釈:上記1、2ともに令和7年1月1日から令和7年12月26日に購入した設備が対象。
補助対象者
市内に事業所を有する事業者で、以下(1)から(3)のすべてに該当する事業者
(1)中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)、福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人のいずれかの事業者(法人、個人は問わない)
(2)本補助金の交付後も引き続き稲城市内で事業を継続する意思を有する事業者
(3)納期限が到来した市税に滞納がない事業者
(ただし、次のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても補助対象者となりません。)
(1)公共施設の管理、運営等に係る事業者
(2)公序良俗に反する事業を行っている事業者
(3)政治団体又は宗教上の組織若しくは団体である事業者
(4)事業活動等に必要な許認可等を取得していない事業者
(5)代表者、役員又は従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び稲城市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に掲げる者のいずれかに該当する事業者
(6)補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が認める事業者
補助対象経費・補助率
補助対象経費
(1) 補助対象設備の本体、(2) その附属設備、(3) 工事費に係る導入費用とします。
ただし、リース契約による導入、消費税及び地方消費税は補助対象外とします。
補助率
補助対象経費合計の2分の1
ただし、予算の範囲内及び20万円を上限とします。
注釈:1千円未満の端数が生じたときは端数を切り捨てます。
注釈:国等からの補助金を受ける場合は、当該補助金額と当該補助金以外の補助金額の合計額が導入費用を超えない範囲内で補助金の交付を行います。
申請書類
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)同意・誓約書(様式第2号)
(3)登記事項証明書(法人の場合に限る)
(4)令和6年度の確定申告書第一表、第二表及び青色申告決算書の写し(個人事業者の場合に限る)
注釈:青色申告決算書については、税務署へ届出していない場合は提出不要
注釈:原則、受付印の押印または電子申告の送信日時があるもの
(5)申請書に記載した補助対象経費の金額が確認できる資料
(補助対象設備導入前の場合は見積書等、補助対象設備導入後の場合は請求書等)
(6)補助対象設備の仕様等や要件を満たすことが確認できるもの
(仕様書またはカタログの写し等)
(7)既存設備の仕様等が確認できるもの
(仕様書またはカタログ等の写しまたは製品に表示された銘板の写真等)
(8)補助対象設備の設置予定場所または設備導入場所を確認できるカラー写真等
申請から補助金交付までの流れ
(1)経済課商工係(市役所6階)に持参または郵送で申請書類一式を提出
注釈:郵送の場合は当日消印有効
(2)提出書類の審査後、市から補助金交付(または不交付)決定通知書及び請求書を申請者に郵送
注釈:設備導入前に申請をしている場合は実績報告書も郵送します。
(3)請求書に必要事項を記入のうえ、経済課商工係(市役所6階)に持参または郵送で請求書等を提出
注釈:実績報告書が郵送で届いている場合は実績報告書も提出してください。
(4)請求書提出後、請求書に記入の金融機関口座へお振込み
注釈:請求書提出からお振込みまで概ね1ヵ月程度かかります。
申請関係書類
チラシダウンロード
要綱
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 産業文化スポーツ部 経済課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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