中小企業退職金共済制度

中退共制度とは
中小企業退職金共済(以下、中退共)制度は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。中小企業において単独では退職金制度を持つことが困難である実情を考慮して、中小企業の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。この制度の運営は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下、機構)中小企業退職金共済事業本部(以下、中退共本部)が運営しています。
加入できる企業
常用雇用する従業員数または資本金の額・出資の総額のいずれかが下記の範囲内であれば加入できます。
ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用雇用する従業員数によります。
| 常用従業員数 | 資本金・出資金 | ||
|---|---|---|---|
| 一般業種(製造・建設業等) | 300人以下 | または | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | または | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | または | 5千万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | または | 5千万円以下 |
制度のメリット
(1)国からの掛金助成(一部対象外あり)
初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に掛金の一部を助成します。
- 新規加入助成
掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5千円)を加入後4カ月目から1年間 - 月額変更助成
1万8千円以下の掛金月額を増額した場合、増額分の3分の1を増額月から1年間
(2)外部積立型で管理が簡単
掛金は口座振替ですので手間がかかりません。
また、従業員ごとの納付状況や退職金資産額を事業主にお知らせしますので退職金の管理が簡単です。
(3)掛金は非課税
掛金は、法人の場合は損金として、また、個人の場合は必要経費として、全額非課税となります。
(4)掛金月額の選択
従業員ごとに選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。また、掛金月額の減額は一定の
要件のもとで可能です。
(5)通算制度でまとまった退職金
一定の要件を満たしていれば以下の通算ができます。
- 過去の勤務期間
事業主が初めて中退共制度に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算できます。 - 中退共制度に加入している企業間を転職した場合
前の企業での掛金納付月額を通算できます。 - 中退共制度に加入している企業と特定退職金共済制度に加入している企業間を転職した場合
それぞれの制度へ前の企業での退職金を通算できます。
(6)退職金は直接従業員へ
退職金は、中退共本部から直接、退職した従業員の預金口座へ振り込まれます。退職金は一時払いのほかに、
一定の要件を満たしていれば、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。
問合わせ先
中小企業退職金共済事業本部
電話 03-6907-1234
このページは産業文化スポーツ部 経済課が担当しています
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