東京都最低賃金改正

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ページID1005434  更新日 令和8年9月15日

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東京都最低賃金改正のお知らせ

東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和8年10月1日から時間額1,280円に改正されます。

  • 都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む。)に適用されます。
  • 最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等の各種助成金制度を設けています。

問い合わせ先

  • 東京都最低賃金について
    東京労働局労働基準部賃金課(電話 03-3512-1614(直通))
    東京働き方改革推進支援センター(電話 0120-232-865)
  • 業務改善助成金について
    令和8年度業務改善助成金コールセンター(電話 0120-366-440)
    東京働き方改革推進支援センター(電話 0120-232-865)
    東京労働局雇用環境・均等部企画課(電話 03-6893-1100(直通))

このページは産業文化スポーツ部 経済課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 産業文化スポーツ部 経済課へのお問い合わせ

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