東京都最低賃金改正

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1005434  更新日 令和6年12月24日

印刷大きな文字で印刷

東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和6年10月1日から時間額1,163円に改正されます。
東京都内で働く全ての労働者に適用されます。最低賃金引上げの支援策として業務改善助成金を設けています。

問い合わせ先

東京働き方改革推進支援センター 電話0120-232-865

最低賃金について
東京労働局賃金課 電話03-3512-1614

業務改善助成金について
業務改善助成金コールセンター 電話0120-366-440

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市 産業文化スポーツ部 経済課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 産業文化スポーツ部 経済課へのお問い合わせ