家内労働の「委託状況届」は4月30日までに
「委託状況届」は4月30日までに提出してください
家内労働者へ仕事(内職等)を委託している委託者の方は、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。
これは、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、所管労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。用紙は下記の「委託状況届」をクリックしてダウンロード又は最寄りの労働基準監督署で入手し、4月30日までに提出してください。
なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて、他人を使わず、同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得てる人をいいますので、宛名書き等のような事務の代行及びホームページの構築など、物の加工を伴わない委託を受けている人は、「家内労働者」に該当しません。
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
問い合わせ
東京労働局労働基準部賃金課家内労働係
電話03-3512-1614
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