家内労働の「委託状況届」は4月30日までに

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1013681  更新日 令和8年4月1日

印刷大きな文字で印刷

「委託状況届」は4月30日までに提出してください

家内労働者へ仕事(内職等)を委託している委託者の方は、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。

 これは、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、所管労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。用紙は下記の「委託状況届」をクリックしてダウンロード又は最寄りの労働基準監督署で入手し、4月30日までに提出してください。
 なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて、他人を使わず、同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得てる人をいいますので、宛名書き等のような事務の代行及びホームページの構築など、物の加工を伴わない委託を受けている人は、「家内労働者」に該当しません。
 詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

問い合わせ

東京労働局労働基準部賃金課家内労働係
電話03-3512-1614

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページは産業文化スポーツ部 経済課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 産業文化スポーツ部 経済課へのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。