アライグマ・ハクビシンでお困りの皆様に駆除業者を派遣します

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ページID1013767  更新日 令和8年3月31日

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アライグマ・ハクビシンの捕獲・駆除についての概要(令和8年度新規事業)

市では、アライグマやハクビシンによる、生態系や生活環境への被害を防止するため、ご自宅の庭などに捕獲器を設置し、捕獲・駆除を行います。
捕獲器の設置・回収は市の委託業者が行います。

  • 予算の都合上、市で対応できる件数に限りがあります。
  • 依頼が集中した場合はお待ちいただくことがあります。

箱わな

申し込み条件

  • 捕獲器の設置場所の所有者の許可があること
  • 第三者が誤って捕獲器を触ることなどにより、怪我などの心配がない場所であること
  • 捕獲器の設置場所は屋外の平地であること
  • 捕獲器を良好な状態で管理し、目的以外に使用しないこと
  • 毎日捕獲器を確認し、動物が捕獲されている場合は速やかに連絡すること
  • 捕獲に使用するエサの用意や費用の負担は依頼者が行うこと
  • その他、「稲城市アライグマ・ハクビシン防除事業実施要領」に定めることを遵守し、委託業者の指示に従うこと
  • 同一住所(同一敷地)で年度内に設置できる捕獲器の数は1基のみとなります
  • 家屋のない土地(空き地)や農作地は対象外となります
  • 所有者(または管理者)が事業として収入を得ている物件は対象外となります

捕獲器の設置・回収の流れ

  1. 市にアライグマ・ハクビシンの捕獲・駆除の依頼(アライグマ・ハクビシン防除依頼書の提出)
  2. 市から委託業者に捕獲器の設置を依頼します
  3. 委託業者から依頼者に直接連絡をしますので、日程の調整をお願いします
  4. 委託業者が捕獲器を設置します
  5. 動物が捕獲された場合は、2週間経過していなくても委託業者に直接連絡してください
  6. 日程調整の上、委託業者が捕獲器ごと回収に伺います
  • 捕獲器の見回り、エサの用意交換等は依頼者でお願いします
  • 捕獲器の設置は原則2週間です。捕獲されていなくても、2週間経過後は、必ずご連絡ください
  • 捕獲器を集合住宅の共有部分に設置する場合は、立入の禁止または捕獲器に触れないよう注意を促す旨の掲示や、緊急時の連絡先を表示してください

申請方法

1.電子申請フォームによる申請

2.生活環境課窓口に持参または郵送(アライグマ・ハクビシン防除依頼書兼指示書をご提出ください)

アライグマ・ハクビシンの特徴

アライグマ

アライグマの特徴

  • 体長40センチメートルから65センチメートル、体重3.5から11.0キログラム程度の大きさ
  • 雑食性で、果実、昆虫、小動物、魚、農作物、ペットフードなど幅広い食べ物を好んで食べます。

ハクビシン

ハクビシンの特徴

  • 体長40から60センチメートル、体重2から5.5キログラム程度の大きさ
  • 雑食性で、果実、野菜、昆虫、小動物、魚など幅広い食べ物を好んで食べます。特に果実を好みます。

ご自宅の屋根裏に棲みついてしまっている場合

市では、屋内や屋根裏への捕獲器の設置や追い出し作業等は行っておりません。ご希望の場合は民間業者にご相談ください。

公益社団法人東京都ペストコントロール協会

  • 電話番号 03-3254-0014
  • 都内の100社以上が加盟し、ねずみ、害虫などの有害生物の防除及び防疫に関する活動を行う協会で、お電話していただくとお住まいの近くの業者を紹介してくれるシステムです。(平日9時から17時まで)ご相談は無料ですが、実際に駆除をする場合は有料となります。業者によって費用が異なりますので、料金については個別に業者へお問い合わせください。

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このページは都市環境整備部 生活環境課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 都市環境整備部 生活環境課へのお問い合わせ

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