ディスポーザ(生ごみ粉砕器)の設置
ディスポーザの単体での設置はできません
ディスポーザ(生ごみ粉砕器)は、台所から出る野菜くずや魚の骨などの生ごみを細かく砕いて水と一緒に下水道管に流す器具です。
ディスポーザを単体で使用すると、残った生ごみが腐敗して悪臭を発生させたり、宅地やマンション内の排水管又は下水道の本管を詰まらせる原因になります。
また、生ごみが通常の汚水とともに流れ込むと下水処理場の処理能力を超えるもとになったり、公共用水域の水質悪化を引き起こしたりします。
以上の問題により、市ではディスポーザの単体での設置は認めておりません。
ディスポーザ排水処理システムの設置について
市では、ディスポーザの単体での設置は出来ませんが、排水処理装置が付いている「ディスポーザ排水処理システム」であれば設置出来ます。
ただし、社団法人日本下水道協会で作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合する評価を受けた認証製品に限ります。
このシステムを設置する場合には、下水道課に届出をしてください。
ディスポーザ排水処理システムの届出について
ディスポーザ処理システムの設置及び使用においては、以下の書類の提出が必要になります。
- 「ディスポーザ排水処理システム」設置届出書
- 建築物配置図
- 排水設備設計図
- 機器の構造及び性能を示した仕様書の写し
- 維持管理業務委託契約書の写し
- 維持管理等に関する計画書
- 使用者継承確約書
- ディスポーザシステムに係わる認証書等の写し
- その他「ディスポーザ排水処理システム等」の設置取扱要綱参照
参照
ディスポーザ排水処理システム届出関係
「ディスポーザ排水処理システム等」の設置取扱要綱
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 下水道課
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