水道水以外の水を下水道に流す場合

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ページID1005212  更新日 令和6年12月16日

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水道水以外の水(井戸水や雨水、湧水等)を下水道に流す場合にも下水道料金が発生します。

事前にご相談を

水道水以外の水(井戸水や雨水、湧水等)を下水道に流す場合、下水道料金を算定するために、計量メータの設置が必要となります。工事着工前に必ず下水道課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 下水道課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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