要配慮者利用施設における避難確保計画

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ページID1002305  更新日 令和7年3月28日

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「水防法等の一部を改正する法律」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正され、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。

また、令和3年5月10日の「水防法」及び「土砂災害防止法」の一部改正により、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務化されています。

避難確保計画とは

避難確保計画は、水害や土砂災害が発生するおそれがあるとき、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

対象となる施設

多摩川洪水浸水想定区域及び土砂災害(特別)警戒区域に位置し、稲城市地域防災計画に施設名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設

避難確保計画の作成・活用の手引き

対象施設の所有者または管理者は、以下の手引き及びひな形を参照のうえ、避難確保計画を作成してください。

計画の提出

チェックリストを添えて、避難確保計画を2部提出してください。

訓練結果の報告

避難確保計画に基づいた訓練を実施した際は、訓練結果報告書を提出してください。

提出先

郵送:郵便番号206-8601 稲城市東長沼2111 稲城市消防本部防災課 防災係 宛て
窓口:稲城消防署2階(稲城市役所の隣の建物です)
ファクス:042-377-0119

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 消防本部 防災課
〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
電話番号:042-377-7119 ファクス番号:042-377-0119
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