11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
犯罪被害者などが置かれている状況や名誉、生活の平穏への配慮の重要性などについて理解を深めましょう。
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