国外転出者向けマイナンバーカードについて

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ページID1010379  更新日 令和6年12月24日

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令和6年5月27日より、所定の手続きを行うことで海外へ転出した後もお手持ちのマイナンバーカードを引き続き使用できるようになりました。
また、海外にお住まいでマイナンバーカードを所持していない方も新規発行ができるようになりました。
対象となる方は以下のとおりです。
注釈:国内で使用していたマイナンバーカードを海外への転出後も引き続き使用するには、転出予定日の前日までに市役所または出張所で国外継続利用の手続きが必要になります。転出予定日を過ぎてからの手続きはできません。

対象者

以下にすべて当てはまる方が対象です。

  • 日本人の方
  • マイナンバーが既に付番されている方(平成27年10月5日以降に日本で住民登録を行ったことがある方)

カードの印字

  • 国外転出者向けカードは、住所欄に「国外転出 〇年〇月〇日(転出予定日)」と記載されます。
  • 国内で使用していたカードは、国外継続利用手続き後、券面追記欄に「国外転出 〇年〇月〇日(転出予定日)」と印字されます。

写真:国外向けマイナンバーカード

国外向けマイナンバーカードの各種手続について

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