国外転出者向けマイナンバーカードを紛失・焼失・破損したとき
マイナンバーカードを紛失したときは
マイナンバーカードを紛失した際は、以下の手続きを行ってください。
- まずはカードの悪用を防ぐため、下記のコールセンターへ連絡し、一時停止の手続きを行ってください。
- 一時停止後、最寄の交番または警察署に遺失物届を提出してください。なお、遺失物届の受理番号は今後マイナンバーカードの再交付の手続きで必要ですので、紛失しないようお気をつけください。(国外で紛失し国外で遺失物届を提出した場合は、翻訳を付す必要があります)
- 紛失したマイナンバーカードを廃止し、マイナンバーカードの再交付を希望の方は在外公館、一時滞在地の市区町村または本籍地で手続きを行ってください(有料)。
- 紛失したカードが見つかった方は一時停止解除を行いますので、在外公館または本籍地市区町村で手続きを行ってください。
マイナンバーカード一時停止連絡先
マイナンバーカードの紛失・盗難による一時停止は24時間365日受け付けています。
マイナンバー国外転出者向け専用ダイヤル
03-6734-0170(国際通話料金がかかります)
マイナンバーカードを廃止し、新たなカードの取得を希望の方(マイナンバーカードの再交付)
マイナンバーカードを紛失・焼失・破損等した場合のカードの廃止及び再交付申請は、在外公館、一時滞在地の市区町村または本籍地でお手続きが可能です。マイナンバーカード再交付をご希望の方は次のリンクをご参照ください。
マイナンバーカードが見つかった方
紛失していたマイナンバーカードが発見された場合は、一時停止解除の手続きを行うことによって、再度使用できる状態となります。
申請場所(本籍地が稲城市)
- 在外公館(稲城市で暗証番号の設定をするため、手続きに時間がかかります)
- 稲城市役所市民課、平尾出張所、若葉台出張所(その場で手続きができます)
必要書類(本籍地が稲城市)
本人申請
発見されたマイナンバーカード
- 在外公館申請:申請書に暗証番号の記載が必要です
- 稲城市申請:窓口で暗証番号の照合が必要です
法定代理人申請(本人が15歳未満または成年被後見人の方)
- 本人のマイナンバーカード
- 在外公館申請:申請書に暗証番号の記載が必要です
- 稲城市申請:窓口で暗証番号の照合が必要です
- 法定代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(パスポートやマイナンバーカード等)
- 【本人が成年被後見人の場合】登記事項証明書
署名用電子証明書を発行している方
マイナンバーカードの一時停止解除をおこなっても、署名用電子証明書は自動的に解除されるわけではありません。マイナンバーカードの一時停止解除後に、失効および再度発行の手続きが必要です。その際は、発見されたマイナンバーカードの暗証番号(4ケタと署名用電子証明書の2種類)の入力が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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