マイナンバーカード国外継続利用

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ページID1010378  更新日 令和6年12月24日

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マイナンバーカードをお持ちで海外へ転出をする日本人は、転出届の提出と併せて「国外継続利用」の手続きを行ってください。

  • 注釈転出予定日の前日までに手続きを行う必要があります。転出予定日当日以降は国外継続利用の手続きができず、マイナンバーカードは失効します。
  • 注釈:外国人の方は国外継続利用の手続きができないため、転出届と同時にマイナンバーカードを返納する必要があります。

必要書類

本人または同一世帯の方が来庁する場合

  1. マイナンバーカード(交付時に設定した4ケタの暗証番号の照合を行います)
  2. 来庁者の本人確認書類(運転免許証やパスポート等) 注釈:本人が来庁する場合は不要です。

注意点

  • 同一世帯の方の手続きを行う場合、世帯員全員分のマイナンバーカードをお持ちいただき、各々の4ケタの暗証番号の照合ができれば、世帯員1人がまとめて手続きを行うことができます(4ケタの暗証番号は事前に本人に確認してください)。
  • 4ケタの暗証番号が入力できない方は暗証番号を再設定する必要があります。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号再設定・変更」をご覧ください。
  • マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、転出により失効します。新たに発行する場合は本人が来庁して手続きを行う必要があります。
  • ただし、転出の手続きと同日に手続きする場合で、必要な持ち物を持参した場合に限り、同一世帯員が本人に代わって手続きすることができます。詳しい手続き方法は、以下「同一世帯員の署名用電子証明書の発行(国外転出同時)」をご覧ください。

任意代理人(本人または同一世帯の方以外の方)が来庁する場合

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
  3. 封緘された委任状【マイナンバーカード住所氏名変更手続・別世帯用】

注意点

  • 委任状は封筒に入れてのり等で封緘し、代理人の方が暗証番号を見ることができない状態でお持ちください(封筒が封緘されていない状態または開封された状態でお持ちになった場合は手続きができません)。
  • 職員が封筒を開封し、本人に代わり暗証番号を入力して手続きを行います。
  • 暗証番号が異なっていた場合は、手続きができません。
  • 署名用電子証明書発行希望の方は即日で手続きが完了しません(後日再度来庁いただきます)。
  • 転出届を代理人が提出する場合は、「転出届の委任状」と「委任状【マイナンバーカード住所変更手続・別世帯用】」の両方を用意する必要があります。

署名用電子証明書を発行していた方

署名用電子証明書は自動的に失効します。
新たに発行希望の場合は、本人がマイナンバーカードを持参してください。
なお、マイナンバーカードの暗証番号(4ケタと署名用電子証明書の2種類)の照合が必要です。詳細は「マイナンバーカード(個人番号カード)向け電子証明書について」を参照してください。

同一世帯員の署名用電子証明書の発行(国外転出同時)

転出届の提出と同日に手続きする場合で、必要な持ち物を持参した場合に限り、同一世帯員が本人に代わって手続きすることができます。
転出届出と同日で手続きできない場合は、同一世帯員は手続きできません。

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
  3. 封緘された委任状【マイナンバーカード住所変更手続・届出同日 同一世帯用】

注意点

  • 複数人分手続きする場合は、「3.委任状【マイナンバーカード住所変更手続・届出同日 同一世帯用】」が、各々必要になります。
  • 委任状は封筒に入れてのり等で封緘し、代理人の方が暗証番号を見ることができない状態でお持ちください(封筒が封緘されていない状態または開封された状態でお持ちになった場合は手続きができません)。
  • 職員が封筒を開封し、本人に代わり暗証番号を入力して手続きを行います。
  • 暗証番号が異なっていた場合は、手続きができません。

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