滞納処分

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ページID1002721  更新日 令和6年12月16日

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滞納している方については督促状や催告書などで納税をお願いしています。
しかし、それでも納めていただけない場合は、納期限までに納められた方との公平性を保つため、また、大切な市税を確保するために、地方税法及び国税徴収法に基づき、やむを得ず滞納している方の財産(不動産、動産、自動車、給料、銀行預金など)を差し押さえ、さらにこれらの財産を公売して滞納税に充てるなどの滞納処分を行うことになります。

注釈差押
地方税法において、督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないとき、滞納者の財産を差し押えなければならないとされています。
税金の滞納による差押の場合、裁判所への手続等は必要とせず、事前の連絡や本人の同意なしに差押を執行することができます。

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〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
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