延滞金・還付加算金
延滞金
市税及び国民健康保険税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限までに納めた方との公平性を期すため、納期限を過ぎますと延滞金が加算される可能性がありますので、お早めにご納付ください。
延滞金の計算方法
延滞金は、納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じて、下記の計算式により算出します。
税額×延滞日数/365日×延滞金割合=延滞金額
- 注釈1:税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 注釈2:税額が2,000円を超えて、その税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた金額を税額として計算します。
- 注釈3:延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 注釈4:延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
延滞金割合
延滞金割合は、納期限の翌日から1箇月を経過する日まで(以下、「納期限から1箇月以内」)と、納期限の翌日から1箇月を経過した日以降(以下、「納期限から2箇月目以降」)で、利率が異なります。
納期限から1箇月以内
「7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
納期限から2箇月目以降
「14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
注釈1:延滞金割合の具体的な数値については、下記「各割合の推移」をご覧ください。
還付加算金
税金の納めすぎにより還付金が発生した際、その還付金につける利息相当分のことを還付加算金といいます。
還付加算金の計算方法
還付加算金は、還付金が生じた事由に応じた日から還付の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、下記の計算式により算出します。
税額×加算日数/365日×還付加算金割合=還付加算金額
- 注釈1:還付金額が2,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
- 注釈2:還付金額が2,000円を超えて、その還付金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた金額を還付金額として計算します。
- 注釈3:還付加算金額が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
- 注釈4:還付加算金額が1,000円以上で、その還付加算金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
還付加算金割合
「7.3%」と「還付加算金特例基準割合」のいずれか低い割合
注釈1:還付加算金割合の具体的な数値については、下記「各割合の推移」をご覧ください。
延滞金特例基準割合、還付加算金特例基準割合
延滞金特例基準割合、還付加算金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定する平均貸付割合(各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合)に、地方税法(附則第3条の2第1項、附則第3条の2第2項から第4項まで)に規定する割合を加算したものを言います。令和4年については、平均貸付割合の年0.4%に、延滞金については年1%、還付加算金については年0.5%を加算した割合のことです。
そのため、延滞金特例基準割合および還付加算金特例基準割合は毎年変動する可能性があります。
各割合の推移
延滞金割合 (納期限から1箇月以内) |
延滞金割合 (納期限から2箇月目以降) |
還付加算金割合 | |
---|---|---|---|
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
2.9% | 9.2% | 1.9% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
2.8% | 9.1% | 1.8% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
2.7% | 9.0% | 1.7% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
2.6% | 8.9% | 1.6% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
2.5% | 8.8% | 1.0% |
令和4年1月1日から | 2.4% | 8.7% | 0.9% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 収納課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-2207
稲城市 市民部 収納課へのお問い合わせ