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平成25年度市民税・都民税の主な変更点

更新日:2013年1月15日

生命保険料控除の見直し

 生命保険料控除が次のように改定され、平成25年度の市民税・都民税から適用されます。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」)

(1) 介護医療保険料控除の創設[適用限度額(控除額の上限) 28,000円]
(2) 一般生命保険料控除[適用限度額(控除額の上限) 28,000円]
(3) 個人年金保険料[適用限度額(控除額の上限) 28,000円]
 ※ 合計適用限度額[(1)+(2)+(3)を合計した控除額の上限]は、70,000円
 

新契約の計算式
年間の払込保険料 控除額
12,000円以下 払込保険料の金額
12,000円超 32,000円以下 払込保険料×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 払込保険料×1/4+14,000円
56,000円超 一律 28,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」)

(1) 一般生命保険料控除[適用限度額(控除額の上限) 35,000円]
(2) 個人年金保険料[適用限度額(控除額の上限) 35,000円]
 ※ 合計適用限度額[(1)+(2)を合計した控除額の上限]は、70,000円

旧契約の計算式
年間の払込保険料 控除額
15,000円以下 払込保険料の金額
15,000円超 40,000円以下 払込保険料×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 払込保険料×1/4+17,500円
70,000円超 一律 35,000円

新契約と旧契約の双方の保険契約等があり、双方の保険契約等の適用を受ける場合

 新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、新契約と旧契約のそれぞれの計算式で求めた合計額[各控除の適用限度額(控除額の上限)28,000円]になります。

退職所得にかかる改正

(1) 退職所得にかかる税額からの10%の税額控除が廃止されます。
(2) 勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得については、退職所得から1/2を乗じる措置が廃止されます。
※ (1)(2)とも平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。

退職所得に対する市民税・都民税

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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