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令和5年度市民税・都民税の主な変更点

更新日:2022年12月2日

住宅ローン控除期間の延長と控除限度額等の見直しについて

  • 住宅ローン控除の適用期限が4年延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日に入居した方が対象となります。
  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額から控除しきれなかった額がある場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)の範囲内で市・都民税から控除することとなりました。
  • 対象者の所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に変更となりました。

注釈:控除期間や借入限度額などは要件により異なります。

成年年齢の引き下げについて

未成年者の場合、一定の要件のもと市・都民税が非課税となります。令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、適用年齢が賦課期日(1月1日)時点で20歳未満から18歳未満へ変更となりました。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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