平成28年度市民税・都民税の主な変更点
更新日:2016年10月12日
1 個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収について適用されます。
仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月)は前年度分の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額になります
仮徴収 | 本徴収 | |||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
現行 | 前年度分の本徴収税額×3分の1 (前年2月と同額) |
(年税額-仮徴収税額)×3分の1 | ||||
改正後 | (前年度の年税額×2分の1)×3分の1 | (年税額-仮徴収税額)×3分の1 |
普通徴収(納付書もしくは口座払) | 年金からの特別徴収 | ||||
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6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
新規 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
・転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
変更前の制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。
平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件のもと、特別徴収を継続する」こととされました。
適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
2.「ふるさと寄附金」に係る改正
平成25年度税制改正及び平成27年度税制改正で平成27年中に支出した都道府県、市区町村(地方公共団体)に対して寄附(ふるさと寄附金)をした場合、平成28年度から適用される個人住民税について次のとおり改正されました。
特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)
都道府県や市区町村に対する寄附(ふるさと納税)にかかわる税額控除について、平成28年度課税分から特例控除額の上限が、市民税・都民税所得割の1割から2割に引き上げられます。(平成27年1月1日以降に行うふるさと納税が対象となります。)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)
ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者等の方がふるさと納税を行う場合に、一定の要件の下、確定申告せずに寄附金税額控除を受けることができる制度です。
平成27年4月1日以降に行うふるさと寄附金について、寄附先の自治体へ申請することにより、この制度の適用を受けることができます。ワンストップ特例制度が適用された場合、所得税の控除は発生せず、翌年度の市民税・都民税が減額されます。特例の適用申請後に住所変更など申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届出書の提出が必要となります。
(注)平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、確定申告の必要があります。
注意:ワンストップ特例制度の対象にならない方
以下にあてはまる方はワンストップ特例制度の対象となりませんのでご注意ください。
- ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「市民税・都民税申告」をする必要がある方
- 所得税の確定申告を行う方
- 市民税・都民税申告を行う方
- 寄附先が5団体を超える方
3.市民税・都民税における住宅ローン控除の延長
所得税の住宅ローン控除の適用期限が平成31年6月30日まで1年半延長されました。所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で市民税・都民税から控除します。
(注1)今回の法改正は、平成30年1月から平成31年6月までの入居者が新たに対象とされたものであり、平成29年末までの入居者の住宅ローン控除を変更するものではありません。
(注2)市民税・都民税における住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度は所得税の確定申告(2年目以降は年末調整が可)が必要です。詳細については、管轄の税務署にお問合せください。
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