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令和4年度市民税・都民税の主な変更点

更新日:2021年12月23日

住宅ローン控除の特例期間の延長について

消費税率10%が適用される住宅について、下記に該当する場合、現行の住宅ローン控除特例措置が適応されます。

  • 契約期間:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

注釈:注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

  • 入居期間:令和3年1月1日から令和4年12月31日まで

セルフメディケーション税制期間について

対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で期間が5年(令和4年から令和8年)延長となりました。
対象品目や控除を受けるための条件等については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置について

国や自治体からの子育てに係る助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)について、子育て支援の観点から、非課税所得となりました(改正前は雑所得扱い)。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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