平成24年度市民税・都民税の主な変更点
更新日:2012年5月29日
扶養控除の見直し
年少扶養親族(扶養親族のうち、16歳未満)に対する扶養控除(33万円)が廃止となります。
また、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除が33万円となります。
※均等割・所得割非課税判定などには、引き続き年少扶養親族の人数を含めて判定します。
扶養控除の概要
同居特別障害者加算の特例措置の改組
年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、特別障害者を扶養し同居している場合、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置に代わり、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改められます。
同居特別障害者控除の概要
寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ
寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
※平成23年1月1日以降に支出した寄附金から対象です。
上場株式等に係る軽減税率の延長
上場株式等の配当及び譲渡所得に係る10パーセントの軽減税率(所得税7パーセント、市民税・都民税3パーセント)の適用期間が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
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