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平成30年度市民税・都民税の主な変更点

更新日:2019年12月10日

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組みとして、一定の取組みを行う個人が平成29年1月1日以降に「スイッチOTC医薬品」(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除との選択制となります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)により所得控除を受ける場合は、通常の医療費控除による所得控除は受けることができません。ご注意ください。

通常の医療費控除との控除額計算の違い

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の場合

(対象となるスイッチOTC医薬品の1年間の購入費用)-(保険等で補填された金額)-(12,000円)=(控除額)
注釈:控除額の上限8万8千円です。

通常の医療費控除の場合

(病院等に支払った1年間の医療費)-(保険等で補填された金額)-(年間所得の5%【最大10万円】)=(控除額)
注釈:控除額の上限は200万円です。

詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について)外部リンク

上記サイトにて対象品目や控除を受けるための条件等をお調べいただけます。

給与所得控除額の改正

平成29年分以降の給与収入に係る給与所得控除額の計算方法が以下の表のとおり改められます。

平成29年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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