平成31年度市民税・都民税の主な変更点
更新日:2019年12月10日
配偶者控除・配偶者特別控除の改正
平成30年1月以降の収入に対して、配偶者控除の控除額が変更になります。
1 配偶者控除
納税義務者に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超える場合は、所得に応じた控除額が段階的に減額され、1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると控除の適用がなくなります。
2 配偶者特別控除
判定基準である配偶者の合計所得金額の適用範囲が拡大され、配偶者控除同様に納税義務者に所得制限が設けられます(下表参照)。
控除の区分 | 配偶者の 合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
900(1,120) 万円以下 |
~950(1,170) 万円以下 |
~1,000(1,220) |
1,000(1,220) 万円超 |
||
配偶者控除 <老人配偶者 控除> |
38(103)万 円以下 |
330,000円 <380,000円> |
220,000円 <260,000円> |
110,000円 <130,000円> |
適用なし |
配偶者 特別控除 |
~90(155) |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 適用なし |
~95(160) |
310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | 適用なし |
|
~100(166) |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | 適用なし |
|
~105(175)万円以下 |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | 適用なし |
|
~110(183) |
160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | 適用なし |
|
~115(190) |
110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 適用なし |
|
~120(197) |
60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 適用なし |
|
~123(201) |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 適用なし |
|
123(201)万円超 | 適用なし |
注釈:( )内は、給与所得のみの場合の給与収入額の目安
注釈:老人配偶者控除は、70歳以上の配偶者を有する方が対象
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