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平成31年度市民税・都民税の主な変更点

更新日:2019年12月10日

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

平成30年1月以降の収入に対して、配偶者控除の控除額が変更になります。
1 配偶者控除
 納税義務者に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超える場合は、所得に応じた控除額が段階的に減額され、1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると控除の適用がなくなります。

2 配偶者特別控除
 判定基準である配偶者の合計所得金額の適用範囲が拡大され、配偶者控除同様に納税義務者に所得制限が設けられます(下表参照)。

納税義務者に適用される配偶者控除・配偶者特別控除の金額
控除の区分 配偶者の
合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
900(1,120)
万円以下
~950(1,170)
万円以下

~1,000(1,220)
万円以下

1,000(1,220)
万円超
配偶者控除
<老人配偶者
控除>
38(103)万
円以下
330,000円
<380,000円>
220,000円
<260,000円>
110,000円
<130,000円>
適用なし
配偶者
特別控除

~90(155)
万円以下

330,000円 220,000円 110,000円

適用なし

~95(160)
万円以下

310,000円 210,000円 110,000円

適用なし

~100(166)
万円以下

260,000円 180,000円 90,000円

適用なし

~105(175)万円以下

210,000円 140,000円 70,000円

適用なし

~110(183)
万円以下

160,000円 110,000円 60,000円

適用なし

~115(190)
万円以下

110,000円 80,000円 40,000円

適用なし

~120(197)
万円以下

60,000円 40,000円 20,000円

適用なし

~123(201)
万円以下

30,000円 20,000円 10,000円

適用なし

123(201)万円超 適用なし

注釈:( )内は、給与所得のみの場合の給与収入額の目安
注釈:老人配偶者控除は、70歳以上の配偶者を有する方が対象

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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