平成27年度市民税・都民税の主な変更点
更新日:2015年1月8日
住宅ローン控除の延長及び拡充
個人市・都民税における住宅ローン控除について、次のとおり拡充されました。
・適用期限の延長…個人市・都民税の住宅ローン控除の適用期限について、平成29年12月31日までの入居に延長されました。
・控除額の引き上げ…平成26年4月1日から平成29年12月31日までに入居された方のうち、消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、控除額の計算にあたっての適用割合が7%に、控除限度額が136,500円に引き上げられました。
住宅借入金等特別控除 個人住民税の控除限度額 | ||||
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居住年月日 | 住宅区分 | 借入限度額(所得税) | 各年の控除限度額(所得税) | 個人住民税の控除限度額 |
平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで |
一般住宅 | 2,000万円 | 20万円 | 所得税の課税総所得金額等×5% (上限97,500) |
認定住宅 | 3,000万円 | 30万円 | 所得税の課税総所得金額等×5% (上限97,500) |
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平成26年4月1日から 平成29年12月31日まで |
一般住宅 | 4,000万円 | 40万円 | 所得税の課税総所得金額等×7% (上限136,500) |
認定住宅 | 5,000万円 | 50万円 | 所得税の課税総所得金額等×7% (上限136,500) |
備考 認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
備考 平成26年4月1日から平成29年12月31日までの欄の金額は、消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る本則税率の適用
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、個人住民税5%)が適用されます。
上場株式等の譲渡所得等に係る税率 | ||
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区分 | 改正前(平成25年12月31日まで) | 改正後(平成26年1月1日から) |
金融商品取引業者等を通じた売却等 | 10%(所得税7%、 |
20%(所得税15%、 |
金融商品取引業者等を通じた売却等以外 | 20%(所得税15%、 |
20%(所得税15%、 |
備考 平成49年までは復興特別所得税(平成25年は0.147%、平成26年以降は0.315%)が加算されます。
上場株式等の配当等に係る税率 | |
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改正前(平成25年12月31日まで) | 改正後(平成26年1月1日から) |
10%(所得税7%、個人住民税3%) | 20%(所得税15%、個人住民税5%) |
備考 平成49年までは復興特別所得税(平成25年は0.147%、平成26年以降は0.315%)が加算されます。
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