このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

平成27年度市民税・都民税の主な変更点

更新日:2015年1月8日

住宅ローン控除の延長及び拡充

個人市・都民税における住宅ローン控除について、次のとおり拡充されました。
・適用期限の延長…個人市・都民税の住宅ローン控除の適用期限について、平成29年12月31日までの入居に延長されました。
・控除額の引き上げ…平成26年4月1日から平成29年12月31日までに入居された方のうち、消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、控除額の計算にあたっての適用割合が7%に、控除限度額が136,500円に引き上げられました。

住宅借入金等特別控除 個人住民税の控除限度額
居住年月日 住宅区分 借入限度額(所得税) 各年の控除限度額(所得税) 個人住民税の控除限度額
平成26年1月1日から
平成26年3月31日まで
一般住宅 2,000万円 20万円 所得税の課税総所得金額等×5%
(上限97,500)
認定住宅 3,000万円 30万円 所得税の課税総所得金額等×5%
(上限97,500)
平成26年4月1日から
平成29年12月31日まで
一般住宅 4,000万円 40万円 所得税の課税総所得金額等×7%
(上限136,500)
認定住宅 5,000万円 50万円 所得税の課税総所得金額等×7%
(上限136,500)

備考 認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
備考 平成26年4月1日から平成29年12月31日までの欄の金額は、消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る本則税率の適用

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、個人住民税5%)が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 改正前(平成25年12月31日まで) 改正後(平成26年1月1日から)
金融商品取引業者等を通じた売却等

10%(所得税7%、
   個人住民税3%)

20%(所得税15%、
   個人住民税5%)

金融商品取引業者等を通じた売却等以外

20%(所得税15%、
   個人住民税5%)

20%(所得税15%、
   個人住民税5%)

備考 平成49年までは復興特別所得税(平成25年は0.147%、平成26年以降は0.315%)が加算されます。

上場株式等の配当等に係る税率
改正前(平成25年12月31日まで) 改正後(平成26年1月1日から)
10%(所得税7%、個人住民税3%) 20%(所得税15%、個人住民税5%)

備考 平成49年までは復興特別所得税(平成25年は0.147%、平成26年以降は0.315%)が加算されます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

本文ここまで
このページの先頭へ


以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る