契約制度の改正について

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ページID1013920  更新日 令和8年5月26日

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地方自治法施行令の一部を改正する政令が令和7年4月1日に施行され、地方自治法施行令別表第5に規定する少額随意契約の基準額が引き上げられました。

このことを踏まえ稲城市契約事務規則等を改正し、令和7年12月1日以降の契約から適用しています。概要は以下の通りです。なお、以下の金額はすべて税込額です。

随意契約ができる額を拡大

以下の基準額を超えない案件は随意契約、基準額以上の案件は電子入札を行います。

このため、小規模工事・小額物品の買入れに係る市内の登録事業者(小規模登録事業者)が参加できる案件についても、本改正に併せて拡大しました。

基準額改正表
主な項目 改正前 改正後
工事の請負 130万円 200万円
委託・修繕 50万円 100万円
賃貸借 40万円 80万円
物品の購入 80万円 150万円

主管課で契約事務ができる額を拡大

改正前:5万円未満

改正後:10万円未満

見積書の徴収を省略できる額(1者のみの金額確認で契約できる額)を拡大

(1) 工事・修繕・業務委託等

 改正前:5万円以下

 改正後:10万円以下

(2) 物品の購入

 改正前:5千円以下

 改正後:1万円以下

契約書・請書を作成する額を改正

(1) 請書を作成する額

 改正前:5万円以上50万円未満

 改正後:10万円以上100万円未満

(2) 契約書を作成する額

 改正前:50万円以上

 改正後:100万円以上

 注釈:必要に応じて、本規定にかかわらず契約書を作成する場合があります。

このページは総務部 総務契約課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 総務部 総務契約課へのお問い合わせ

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