【事業者様向け】I(あい)のまち稲城応援寄附金(ふるさと納税)の謝礼品を募集しています

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ページID1009221  更新日 令和7年5月14

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市では、本市にふるさと納税をくださった市外在住の方々に対して、ふるさと納税の金額に応じて謝礼品をお渡ししています。
この謝礼品は、稲城市に対する注目度を高め、稲城市の魅力を発信することを目的に、市や総務省が定める基準に該当したものを採用することとしており、随時募集をしております。
謝礼品への採用をお考えの市内の事業者の皆さまにおかれましては、ぜひ稲城市総務部総務契約課総務係にご相談ください。

対象事業者

以下の要件をすべて満たす事業者とします。

  1. 市内に本店、支店、事業所等を有し、市内で謝礼品の生産、製造、加工又はサービスの提供を行っている法人、その他団体又は個人事業者(以下「事業者」という。)であること。ただし、市外の事業者で、市内で生産、製造、加工又はサービスの提供を行っており、市をPRしていると認められる場合はこの限りではない。
  2. 市が指定する方法により、謝礼品の梱包及び発送業務を行うことができること。この場合において、市では謝礼品及び送料の金額を負担するものとする。
  3. 国税、市税等に未納がないこと。
  4. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する破産者及び成年被後見人並びに被補佐人又は被補助人でないこと。
  5. 稲城市契約における暴力団等排除措置要綱(平成22年12月3日市長決裁)別表に列記する措置要件のいずれかに該当していないこと。
  6. 謝礼品を提供するため、取引相手先が前号に該当することを知りながら、下請契約等の締結をしていないこと。
  7. 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができる事業者であること。
  8. 各種法令等を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。
  9. 前号についての責任者や責任の所在が明確であり、第三者からの苦情や要望等に対する処理体制が確立されていること。
  10. 本市が指定する管理事業者との間で、謝礼品提供に係る契約を両者間で締結し、その契約内容を確実に履行できること。
  11. 謝礼品の受発注及び納品の管理等のため、電話、メール等の通信手段及びインターネットに接続できるパソコン等を有し、文書作成、表計算操作、PDFファイルの閲覧、ファイルの保存、メールの送受信、ファイル添付、ブラウザ閲覧等の操作ができること。
  12. 市が利用しているふるさと納税ポータルサイトに掲載することが可能であること。
  13. 管理事業者が提供する管理システムの導入ができること。

謝礼品選定基準

謝礼品については、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に基づき、総務大臣が定める基準を遵守し、次に掲げる事項を全て満たすものを選定することとします。

  1. 稲城市に対する注目度を高め、稲城市の魅力を発信することができるものであること。
    平成31年総務省告示第179号における第5条第1項各号に規定する総務大臣が定める基準(以下「地場産品基準」という。)のいずれか1つ以上を満たすものであり、かつ申請時において、改正後の地場産品基準(以下「新基準」という。)が施行された場合は、新基準を満たすものであること。なお、地場産品基準の該当・非該当については、最新の法令(解釈を含 む。)や、製造等の状況により判断するものとし、地場産品基準の第5号を満たす場合は、「稲城なしのすけ」(「稲城なしのすけ」の商標使用に関する要綱(平成24年4月27日市長決裁)により使用許諾を受けたものに限る。)その他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の謝礼品等であることが明白なものであること。
  2. 「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」(平成29年4月1日付け総税市第28号)により通知された「ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品」に基づいて、金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)に該当しないものであること。
  3. 公序良俗に反しないものであること。
  4. 特定の宗教の布教、教化、宣伝等に関わるもの、又は宗教の意義を否定し、無宗教を勧めるものではないこと。
  5. 科学的根拠のない効果、効能をうたうものではないこと。
  6. 自ら生産・製造したもの以外の場合は、本市の謝礼品として提供すること等について生産者・製造者の同意を得ていること。
  7. 品質及び数量の面において、安定供給を見込むことができること。
  8. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)、商標法(昭和34年法律第127号)、特許法(昭和34年法律第121号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)等、関係法規を遵守しているものであること。
  9. 謝礼品に食品を用いる場合は、謝礼品到着後5日以上の賞味期限を有すること。
  10. サービスの提供等の場合は、市内で提供され、原則として有効期限が発行日から1年間程度あること。また、有効期限内にサービスの撤退を行わないよう努め、万が一サービスを停止する場合は、3箇月前までに本市へ連絡すること。
  11. 謝礼品にクーポン等を用いる場合は、謝礼品到着後1年以上の有効期間を有すること。
  12. 管理事業者及びふるさと納税専門インターネットサイト(以下「ポータルサイト」という。)において謝礼品として登録可能なものであること。
  13. 謝礼品の調達額(送料を除き、消費税込みとする。)は、寄付金額の3割以下であること。

稲城市Iのまち稲城応援寄附金(ふるさと納税)の謝礼品提供事業者登録申込方法

上記要件を確認し、稲城市Iのまち稲城応援寄附金(ふるさと納税)の謝礼品提供事業者登録申込書と、稲城市Iのまち稲城応援寄附金(ふるさと納税)の謝礼品提案書を提出してください。

提出先

直接お持ちいただく場合

市役所5階総務契約課に、開庁日の午前8時30分から午後5時までに申込書等をお持ちください。

郵送の場合

稲城市役所総務部総務契約課宛に申込書等を送付ください。
(到達確認のため、送付後、総務契約課までご連絡ください。)
【住所】郵便番号206-8601 東京都稲城市東長沼2111

メールの場合

soumu@city.inagi.lg.jpに申込書等を送信してください。

I(あい)のまち稲城応援寄附金(ふるさと納税)について

I(あい)のまち稲城応援寄附金(ふるさと納税)については、次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 総務部 総務契約課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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