よくある質問(市民税・都民税)

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ページID1001662  更新日 令和6年12月16日

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質問確定申告で繰越損失(前年以前の株式の譲渡損や住宅の譲渡損等)により所得を相殺した、または特別控除を受けて所得が0となったのに課税となった

回答

均等割の非課税判定は合計所得金額で判定します。合計所得金額とは、繰越損失の相殺前の所得、特別控除を受ける前の所得のことです。合計所得金額が均等割の非課税基準以上になった場合、均等割が課税されます。また、扶養判定も合計所得金額で判定しますので、48万円を超えると税法上の扶養控除の適用が受けられなくなります。

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