よくある質問(市民税・都民税)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001635  更新日 令和6年1216

印刷大きな文字で印刷

質問配偶者控除はどのような場合に受けられますか。

回答

生計を一にする配偶者の前年の所得が48万円(給与収入で103万円)以下の場合に、配偶者控除が受けられます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
稲城市 市民部 課税課へのお問い合わせ