林野火災警報等の運用が開始されます
林野火災警報・注意報とは
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370ヘクタールに達する国内最大規模の林野火災となりました。この教訓から、総務省消防庁が林野火災予防の実行性を高めるために、「林野火災警報」や「林野火災注意報」の発令等を提言しました。
このため稲城市におきましても、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日より開始します。また、令和8年4月以降に「林野火災注意報」の運用を開始します。
発令対象期間
毎年1月1日から5月31日までの期間
注釈:空気が乾燥し、林野火災の発生が多い時期を対象としています。
林野火災警報の発令指標
気象庁が強風注意報を発表し、かつ、以下指標のいずれかをみたす場合に発令します。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下である
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
注釈:発令条件に加え、当日に見込まれる降水状況を考慮し、発令の判断を行います。
林野火災注意報の発令指標(令和8年4月以降運用開始予定)
以下の指標のいずれかをみたす場合に発令します。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下である
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
解除基準
発令指標に該当しなくなった場合に解除します。
発令対象区域
「地域森林計画対象森林」及び「国有林」の敷地が該当区域になります。
注釈:稲城市内に「国有林」に該当する敷地はございません。
林野火災警報等が発令されると火の使用が制限されます
林野火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
- 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙しないこと。
- 屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
なお、林野火災警報発令時には、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
また、令和8年4月以降の林野火災注意報発令時には、火の使用の制限について、努力義務が課されます。
注釈:屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為が対象です。(裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
発令・解除時の周知方法
林野火災警報等の発令状況は、以下の方法で周知されます。
- 市公式ウェブサイト
- 市公式X
- 災害情報メール
- 消防本部車両による巡回広報
消防署への届出について
火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、消防署への届出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 消防本部 警防課
〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
電話番号:042-377-7119 ファクス番号:042-377-0119
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