5 地区計画等の案の申出制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1013425  更新日 令和8年4月1日

印刷大きな文字で印刷

申出制度とは?

地区計画等の申出制度とは、市民に最も身近な都市計画である地区計画等について、市民の発意で決定や変更、案の内容となるべき事項を市長に申し出ることができる制度です。
 

地区計画とは?

地区計画の図です。
出典:国土交通省(みんなで進めるまちづくりの話)

すでに定められた都市計画を前提に、一定のまとまりをもった地区を対象に、 その地区の実情にあった、 よりきめ細かい規制を行う制度で、生活道路の配置や建築物の建て方(用途、容 積率、建ぺい率、高さ、敷地面積など)のルールを定めるものです。

申出することができる者

一人の男性が二人の男女へ机の座りながら、何かを提案している様子

  1. 申出に係る区域内の住民
  2. 申出に係る区域内の土地所有者等

申出の要件は?

1.申出の内容

 申出に係る地区計画等の内容が、都市計画法第 13 条に規定する都市計画に関する基準及び本市のまちづくりに関する計画に適合していること。

2.対象の区域

 面積が 0.5 ヘクタール以上の一団の土地。

3.土地所有者等の同意

 申出に係る区域内の土地所有者等及び面積の2分の1以上の同意を得ていること。

詳細に関しては、まちづくり計画課までお問い合わせください。

 

届出書類

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページは都市建設部 まちづくり計画課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課へのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。