放課後等デイサービスにおける医師意見書の提出について

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ページID1011920  更新日 令和7年4月21日

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放課後等デイサービスを新しく利用される場合、障害者手帳(愛の手帳・精神福祉手帳)を所持していない方は、定期的に医師の受診を促すことで、障害の状態や療育の必要性を適切な時期に把握・確認し、適切な支援に繋げるため、医師意見書の提出をお願いしています。

障害サービスが切り替わる場合(例:児童発達支援→放課後等デイサービス)も、障害者手帳(愛の手帳・精神福祉手帳)を所持していない方は医師意見書が必要となります。

 

医師意見書の提出について

対象となる方

障害者手帳(愛の手帳・精神福祉手帳)を所持していない方

注釈:身体手帳のを所持している方は、医師意見書が不要な場合もあるため、事前に障害福祉課までお問合せください。

様式

予約から受診までの期間、受診から意見書発行までの期間を考慮すると、数か月単位で時間がかかる場合もありますので、お早めに対応をお願いいたします。

掲載内容

  • 診断名(疑いを含む)、発達上の課題等
  • 療育が必要である旨
  • (可能であれば)発達検査の結果等

注釈:病院に予約をする際に、上記内容で意見書の発行が可能かご確認ください。

医師意見書の提出にかかるQ&A

質問1 発達状況に関して定期的な通院をしていません。医師意見書はどこに依頼したらよいでしょうか。

厚生労働省の医療情報ネット『ナビィ』に発達障害に関する医療機関の情報が掲載されていますので、ご活用ください。

受診に際して紹介状が必要な場合は、かかりつけ医にご相談ください。

お困りの場合は、障害福祉課までご相談ください。

注釈:予約から受診までの期間、受診から意見書発行までの期間を考慮すると、数か月単位で時間がかかる場合もあります。また、数回通院をしないと意見書を発行しない医療機関もありますので、早めに対応をお願いいたします。

質問2 市への提出期限を過ぎてしまいそうです。どうしたらよいでしょうか。

原則として、サービスの支給決定は医師意見書を前提としていますが、提出期限を過ぎそうな場合は事前に障害福祉課までご相談ください。

質問3 児童発達支援ではなく、放課後等デイサービスの利用時のみ医師意見書が必要になるのはなぜですか。

小学校の進学する年齢になると、未就学児と比較して、発達上の課題等がある程度明確になり、サービス利用についてもより適切な見立てが可能となってくることから、放課後等デイサービス利用時に医師意見書の提出をお願いしています。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-5677
稲城市 福祉部 障害福祉課へのお問い合わせ