【事業所向け】(障害福祉)介護給付費・訓練等給付費における過誤申立について

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ページID1012311  更新日 令和7年4月21日

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請求内容に誤りが判明した場合、過誤の申し立てを行い当該請求を取り下げることができます。
過誤申立書の提出後、国保連合会に再請求が可能となります。
注釈:返戻となった請求情報は過誤申立は不要です。翌月以降に訂正した内容で請求してください。

過誤申立の流れ

イラスト:過誤申立の流れ(イメージ)

  1. 毎月20日頃までに「過誤申立書」を障害福祉へ提出してください。
    なお、窓口まで持参していただくか、郵送、メールでも可能です。
    メールで提出される場合は、下記のメールアドレス宛てに送信してください。
    障害福祉課メールアドレス:shougaifukushi@city.inagi.lg.jp
  2. 市から国保連合会へ過誤申立情報を送信します。
  3. 訂正した内容で翌月10日までに再請求をしてください。
    過誤申立により取り下げた金額が再請求時に調整されます。
  4. 国保連から過誤処理結果が通知されます。

過誤申立書(様式)

留意事項

  • 過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供月ごとの請求を取り下げる手続きです。
  • 請求に誤りがあったのが1日分であっても、当該受給者の当該月全体が取り下げとなります。
  • 過誤申立の提出のない状態で再請求を行った場合、重複請求となり返戻となります。
  • 返戻となった請求情報は過誤申立は不要です。翌月以降に訂正した内容で請求してください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-5677
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