障害福祉サービス(就労系サービス)の在宅支援の実施の取扱い
令和3年度の報酬改定において、在宅支援について常時の取扱いとなったことを鑑み、稲城市での就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型のサービス提供における在宅支援の取扱いについて、下記のとおりお示しいたします。ご確認の上実施していただきますようお願い申し上げます。
在宅支援を報酬の対象とする前提条件
注釈:いずれも市への事前届出の上、通所サービスと同等の支援効果があると認められた場合に限る
1. 利用者及び家族等から、在宅支援の実施について自発的に希望があった場合
2. 利用者の障害特性や事業所が提供する訓練内容等から、在宅支援の実施が利用者にとって効果的な訓練であると考えられる場合
添付ファイル
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稲城市 福祉部 障害福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
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