陽だまりヘルプ事業(在宅心身障害者(児)緊急一時保護事業)

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ページID1013691  更新日 令和8年2月27日

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障害がある方のご家族が疾病、冠婚葬祭、休息等の事情により、一時的にご本人の保護ができなくなる場合に、ご家族に代わって介護人に見守りや身の回りのお世話をしていただく地域の助け合いの制度です。

対象者の要件

市内にお住まいで、下記のいずれか1つ以上に当てはまる方

  • 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方
  • 愛の手帳1から4度をお持ちの方
  • 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の診断を受けた方

次に該当する方はご利用ができません

  • 病院または施設に入院・入所している方
  • 感染性疾患を有する方
  • 専門医療機関での医療を必要とする方

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介護人の要件

事前に市への介護人登録をしてください。

特別な資格は必要ありません

  • 障害者(児)の養育の経験を有すること、又は障害に理解を持ち、熱意と豊かな愛情を持って保護をしていただけること
  • 原則、20歳以上の民間人であること
  • 保護をしようとする障害者(児)の直系血族または同居親族でないこと

注釈:直系血族または同居親族を介護していた場合、委託料を返金いただく場合があります


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利用方法

(1)事前に市への利用登録をしてください。(介護人も事前登録が必要です。詳しくは上記「介護人の要件」をご参照ください。)


(2)預ける方法や依頼内容等について、事前に介護人と十分な打ち合わせをしてください。依頼内容は、障害者(児)の身の回りの世話および日常生活等に必要な用務となります。

また、下記の点についても詳しくお話しください。

注釈:日頃、ご家族にとっては何でもないと思っていることでも、初めて接する介護人にとっては大変驚くこともあります。

  • 障害者(児)の身体状況や当日の体調等
  • 障害者(児)のコミュニケーション方法や注意事項等

 

(3)利用後、「心身障害者(児)介護報告書」への押印と、(利用者負担が生じる方は)利用料をお支払いください。

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利用可能日数と時間帯

日数:原則、月5日以内(ただし、4時間以内は0.5日として計算します)

時間帯:6時00分から22時00分(1日あたり最大8時間まで)

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保護する場所

原則、利用者宅で行っていただきます。

注釈:やむを得ず介護人宅での保護を希望する場合については、下記「介護人の保険加入について」をご参照ください。

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介護人の保険加入について

加入費を市で負担する形で、介護人には傷害保険および賠償責任保険に加入していただきます。

保険の詳細は、介護人登録時にお渡しする保険資料をご覧ください。

注釈:利用者宅で保護する場合のみ、保険の適用となります。

やむを得ず介護人宅での保護を希望する場合は、利用者と介護人の双方より、保険の適用外であることへの同意書の提出が必要となります。

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介護人の委託料請求について

(1)介護人は、翌月5日までに介護報告書・請求書を市へご提出ください。

(2)市より、介護報告書に基づいて委託料をお支払いいたします。

委託料(1日あたり)

委託料の表

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その他

保護業務を通じて知り得た情報は他に漏らさないようにお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-5677
稲城市 福祉部 障害福祉課へのお問い合わせ