障害福祉サービスの手続きの流れ

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ページID1011772  更新日 令和7年2月13日

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障害福祉サービスの手続きの流れ

障害福祉サービスを受けるための手続きの流れは以下の通りです。

(1)相談・申請

支給申請される際には、事前に利用予定の事業者へ直接相談した上で、障害福祉課に必要書類を提出してください。

サービス等利用計画案については、地域の計画相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画」、本人等が作成するサービス等利用計画案「セルフプラン」があります。どちらかのご提出をお願いいたします。必要書類の詳細は下記の申請書一覧をご確認ください。

困ったことがある場合や、どのようなサービスを利用したらよいか分からない場合、新しいサービスを利用したい場合は、障害者相談支援事業者(稲城市社会福祉協議会、マルシェいなぎ)か障害福祉課へご相談ください。

 

(2)認定・調査(必要な方のみ)

介護給付(居宅介護、短期入所、施設入所等)を利用される場合のみ、障害支援区分の認定を行います。

認定調査員が、障害の状況や利用の意向、生活環境などの聞き取り調査を訪問等により行います。

児童を除き、主治医に意見書を障害福祉課から依頼します。聞き取り内容や医師意見書を参考に障害支援区分判定等審査会で障害支援区分を決定し、認定結果を郵送で通知します。

(3)支給決定

サービスの種類、支給期間、利用者負担額などが記載された受給者証を交付します。

(4)契約

受給者証を提示して、利用される事業所との間で直接利用契約を締結します。

(5)サービスの利用開始

サービス等利用計画に沿って、受給者証の記載事項の範囲内でサービスを利用してください。

利用後、利用者負担額と実費を指定事業者・施設に直接払います。

受給者証には、サービス毎に有効期間が書いてあります。引き続き、利用を希望される場合は、更新申請が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-5677
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