一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに製造・輸出入禁止になります
「水銀に関する水俣条約」における製造・輸出入廃止の対象に家庭やオフィス、工場などで使用している一般照明用の蛍光ランプが追加され、2027年末までに製造・輸出入が禁止されます。
注釈:既に使用している製品の継続使用、廃止日までに製造された製品(在庫)の売り買い及び、その使用が禁止されるものではありません。
LEDに買い替えると消費電力が少なく、電気代が安く済むなどのメリットもあります。蛍光ランプからLED照明への計画的な交換をお願いします。

有害物の排出方法
蛍光ランプは、有害物です。
必ず月一回の「有害物・金属物」の収集日に排出してください。
注釈:蛍光ランプは通称「蛍光灯」「蛍光管」とも呼ばれます。


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稲城市 都市環境整備部 生活環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
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