飼っている動物が人に危害を加えたら

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ページID1013781  更新日 令和8年3月11日

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飼い主の義務です。必ず実行してください。

(1) 被害者の救護と再発防止措置を行う。

(2) 24時間以内に事故発生届出書を提出する。

【飼い犬が人をかんでしまった場合】

48時間以内に狂犬病の疑いがないか、獣医師に検診してもらう。

( 参考 )東京都動物の愛護及び管理に関する条例
第29条 飼い主は、その飼養し、又は保管する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければならない。
2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から48時間以内に、その犬の狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。

【動物に危害を加えられたら】

東京都動物愛護相談センター多摩支所にご相談ください。

【犬にかまれたら】

狂犬病は恐ろしい病気ですが、現在発生のない国内での事故では、犬の検診をすれば心配はありません。

飼い主がわかっている場合は、飼い主の責任で、犬を獣医師に検診してもらいます。

飼い主がわからない場合は、東京都動物愛護相談センターに通報してください。センターで犬を収容して、狂犬病の疑いの有無について検診を行います。

 

連絡先:東京都動物愛護相談センター多摩支所

〒191-0021 日野市石田一丁目192番地の33
電話番号 042-581-7435
ファクシミリ番号 042-584-8012

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稲城市 福祉部 健康課
〒206-0804 東京都稲城市百村112番地の1(稲城市保健センター内)
電話番号:042-378-3421 ファクス番号:042-377-4944
稲城市 福祉部 健康課へのお問い合わせ

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