よくある質問(介護保険)
質問高額介護(介護予防)サービス費の支給について教えてください。
回答
介護サービスの利用者負担額(月額)が、世帯合算で下表の上限額を超えた場合、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として、後から支給されます。
対象となる方には「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付します。
一度申請いただくと、その後の支給分は自動的に振り込まれます。
令和3年8月サービス利用分から、「現役並み所得相当」である方の区分が細分化され、新たな負担限度額が設定されます。
詳しくは、下記の「令和3年8月サービス利用分から」の表をご覧ください。
注意
- 施設での居住費、食費、日常生活費は対象となりません。
- 特定福祉用具購入・住宅改修の自己負担分は対象となりません。
- 介護サービス利用日の利用者負担分を支払った翌日から2年間を過ぎると、時効により申請できなくなります。
所得区分 | 上限額(世帯合計) (「個人」とあるのは個人単位の上限額) |
---|---|
一般(下記以外の方) | 44,400円 下記注釈参照 |
住民税世帯非課税で、以下に該当しない方 | 24,600円 |
住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下 | 15,000円(個人) |
住民税世帯非課税で、老齢福祉年金の受給者 | 15,000円(個人) |
生活保護の受給者 | 15,000円(個人) |
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円(個人) |
注釈 住民税世帯課税の中で、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯には、年間上限額446,400円(37,200円×12ヶ月相当分)が設定され、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(平成29年8月から3年間の緩和措置)
所得区分 | 上限額(世帯合計) (「個人」とあるのは個人単位の上限額) |
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住民税世帯課税で年収約1,160万円以上の方 | 140,100円 |
住民税世帯課税で年収約770万円以上、1,160万円未満の方 | 93,000円 |
住民税世帯課税で年収約383万円以上770万円未満の方 | 44,400円 |
住民税世帯課税の方で、以上に該当しない方 | 44,400円 |
住民税世帯非課税で、以下に該当しない方 | 24,600円 |
住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下 | 15,000円(個人) |
住民税世帯非課税で、老齢福祉年金の受給者 | 15,000円(個人) |
生活保護の受給者 | 15,000円(個人) |
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円 |
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