よくある質問(介護保険)
質問高額介護(介護予防)サービス費の支給について教えてください。
回答
介護サービスの利用者負担額(月額)が、世帯合算で下表の上限額を超えた場合、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として、後から支給されます。
対象となる方には「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付します。
一度申請いただくと、その後の支給分は自動的に振り込まれます。
注意
- 施設での居住費、食費、日常生活費は対象となりません。
- 特定福祉用具購入・住宅改修の自己負担分は対象となりません。
- 要介護等状態区分の支給限度額を超えた額は対象となりません。
- 介護サービス利用日の利用者負担分を支払った翌日から2年間を過ぎると、時効により申請できなくなります。
| 利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) (「個人」とあるのは個人単位の上限額) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上の方 | 140,100円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満の方 | 93,000円 |
| 住民税世帯課税で課税所得380万円未満の方 | 44,400円 |
| 住民税世帯非課税で、以下に該当しない方 | 24,600円 |
| 住民税世帯非課税で、老齢福祉年金の受給者 | 15,000円(個人) |
|
住民税世帯非課税で、前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方 |
15,000円(個人) |
| 生活保護の受給者 | 15,000円(個人) |
| 利用者負担上限額を15,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない方 | 15,000円 |
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稲城市 福祉部 高齢福祉課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
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