空き家でお困りの方へ

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1012541  更新日 令和7年8月21日

印刷大きな文字で印刷

空き家とは

『空き家』とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいう」と定義されています。
様々な理由から、皆さまも空き家の所有者となる可能性があります。

様々な理由であなたも空き家の所有者に

このページの先頭へ戻る

空き家を放置すると…

空き家は、「空き家となっていること」が問題なのではなく、「放置すること」で状態が悪化し、周囲に迷惑をかけたり、危険な状況となるおそれがあることが問題です。また、修繕や維持管理が必要となるほか、住宅用地の固定資産税が増えるおそれがあるなど、費用面でのリスクも生じます。

空き家を放置すると様々な問題が生じます

このページの先頭へ戻る

空き家の管理は所有者等の責務です

空き家の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるとともに、国や都道府県、区市町村が実施する空き家に関する施策に協力するよう努めなければなりません。
適正な管理が行われず、空き家が管理不全な状態となってしまい、第三者に被害を及ぼした場合は、所有者等が管理責任を問われることがあります。

イラスト:空家の発生、管理不全空家等、特定空家等

管理不全空家等

「管理不全空家等」は、そのまま放置することで、より状態の悪い「特定空家等」となるおそれのある空き家です。
指導・勧告の対象となり、指導を受けても状況が改善されない場合には勧告を受け、住宅用地にかかる固定資産税の特例措置が解除されます。

特定空家等

「特定空家等」とは、以下のような状態にあると認められる空き家です。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

指導・勧告・命令の対象となり、固定資産税の特例措置が解除されるほか、措置が履行されない場合には、代執行の対象となります。

空き家に関するパンフレット「空き家の適正な管理について」

市では、空き家に関するパンフレット「空き家の適正な管理について」を作成しました。市役所3階のまちづくり再生課でも配布しております。

このページの先頭へ戻る

あなたの空き家どうしますか?

「空き家」は、適正な管理を行い、早めに売却や利活用等の対応を検討することが重要です。

下記を参考に、あなたの空き家をどうするか考えてみましょう。

空き家をどうするのか考えてみましょう

このページの先頭へ戻る

所有している空き家にお悩みの方

所有されている空き家についてお悩みの方は、ご自身の状況に応じて下記の相談窓口をご活用ください。

何から手をつければよいかわからない方

(上記のバナーをクリックしていただくと、外部リンクへ遷移します)

東京都では、空き家に係る普及啓発の取り組みと、空き家の所有者等からの相談に無料で応じるワンストップ相談業務を一体的に実施しています。

どうしたらいいのかわからない、様々な問題が関連して複雑化している等のお悩みに対し、東京都が委託した専任相談員が専門家等と連携しながら、課題の解決に向けて、多岐に渡るご相談に親身にお答えいたします。

相談したい内容がお決まりの方

相続に関する内容、植栽の剪定や伐採、家屋の解体や改修等、空き家に関する具体的な相談先を掲載しています。
お困りの内容にあわせて、ご活用ください。

このページの先頭へ戻る

空き家の売却をお考えの方

売却について、ご相談されたい場合は、上記の空き家ワンストップ相談窓口もしくは各相談窓口をご活用ください。

また、下記の所得税の特例を受けられる場合がございます。

空き家の譲渡所得の特別控除に必要な確認書

空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家または空き家の敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。この特別控除を受けるには、当該空き家が所在する市区町村において交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告に添付する必要があります。
「被相続人居住用家屋等確認書」が必要な場合は、以下のリンク先をご確認いただき、まちづくり再生課へ申請してください。

注釈:本特例をうけるためには、一定の要件があります。詳細や適用の可否等については、国土交通省及び国税庁のホームページにてご確認いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。

このページの先頭へ戻る

空き家の管理をお考えの方

空き家の管理は、「定期的な点検」と「お手入れ」が重要です。一人で大変な場合は親族などとも協力して、無理なく続けることができるよう工夫しましょう。

また、近隣の方々と連絡を取り合うことも大切です。

難しい場合には、空き家の管理サービスを利用することもできます。

詳細は、空き家ワンストップ相談窓口へお問い合わせください。

(下記のバナーをクリックしていただくと、外部リンクへ遷移します)

このページの先頭へ戻る

空き家に住むことをお考えの方

稲城市では、大規模な地震に対する安全対策として、住宅等の耐震化に係る費用を助成しています。

詳細は下記のページをご覧ください。

上記のほか住宅に関する主な助成制度等については、下記のリンクをご覧ください。

このページの先頭へ戻る

近隣の空き家でお困りの方

隣地から庭木の枝や根が越境し、庭木の所有者にその枝や根の切り取りを催告しても対応されないなどの場合に、越境された土地の所有者が、自ら切り取ることができるようになりました。

注釈:枝などを実際に切る場合は、事前に専門家等に民法の適用可否について確認してください。

隣同士の問題は、民事(相隣関係)の問題として原則当事者間で解決していただくことになるため、民法に基づく民事的手法によることが一番の解決への道です。

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている等、適切に管理されていない空き家等でお困りの状況がございましたら、下記のフォームより情報提供をお願いいたします。

このページの先頭へ戻る

空家等管理活用支援法人の指定について

稲城市では、空家等管理活用支援法人の指定に関して、市の方針が定められるまでの間、指定を行いません。

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり再生課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
稲城市 都市建設部 まちづくり再生課へのお問い合わせ