退職所得に対する市民税・都民税

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ページID1002687  更新日 令和6年12月16日

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退職所得に係る個人市民税・都民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払者が税額を計算し、退職手当等の支払の際に特別徴収することになっています。

納税義務者

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、稲城市に住所がある方

退職所得に対する市民税・都民税の計算方法

課税退職所得の計算

(1)(退職手当-退職所得控除)×1/2=課税退職所得(千円未満切捨て)

勤続年数5年以下で役員等以外の従業員は(2)の計算式になります。

(2)退職手当ー退職所得控除=A(300万円超の場合は300万円)

A×1/2+(退職手当ー退職所得控除ー300万円)(B)=課税退職所得(千円未満切捨て)
(B)が0円以下の場合は(B)=0円となります。

退職所得控除の計算

勤続年数が20年以下の場合の求め方

40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

勤続年数が20年を超える場合の求め方

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

市民税特別徴収税額の計算

課税退職所得金額×6%=市民税特別徴収税額(百円未満切捨て)

都民税特別徴収税額の計算

課税退職所得金額×4%=都民税特別徴収税額(百円未満切捨て)
納付額は、市民税特別徴収税額と都民税特別徴収税額を合わせた金額です。

退職所得に対する市民税・都民税の計算例

計算例は次の条件によるものです。
勤続年数 29年
退職手当 19,555,000円

退職所得控除の計算

勤続年数が20年を超えていますので、
退職所得控除は、800万円+70万円×(29年-20年)=14,300,000円となります。

課税退職所得の計算

(19,555,000円-14,300,000円)×1/2=2,627,500円
千円未満切捨てで、2,627,000円となります。

退職所得に対する市民税・都民税の計算

市民税特別徴収税額の計算

2,627,000円×6%=157,620円
百円未満切捨てで、157,600円となります。

都民税特別徴収税額の計算

2,627,000円×4%=105,080円
百円未満切捨てで、105,000円となります。

納付額

157,600円+105,000円=262,600円となります。

特定役員退職手当等にかかる退職課税(勤続年数5年以内の役員等)

退職手当ー退職所得控除=課税退職所得

役員等とは

  1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の方で法人の経営に従事している方のうち政令で定める方
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

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稲城市 市民部 課税課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
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