公的年金からの特別徴収

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ページID1002684  更新日 令和6年12月16日

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公的年金受給者の公的年金等雑所得に係る市・都民税を、年金保険者(年金所得に係る特別徴収義務者)が年金支給時に天引きにより徴収(特別徴収)する制度です。

対象となる人

対象となる人には、毎年6月に送付する「市民税・都民税納税通知書」で、特別徴収される税額等をお知らせしております。
次の1から4すべてに該当する方が対象となります。

  1. 65歳以上の方
  2. 納税義務のある方
  3. 前年中に公的年金等を受給されていた方
  4. 当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金などを受給されている方

ただし、以下の条件に1つでも該当する人は対象となりません

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
  • 介護保険料を特別徴収されていない人
  • 特別徴収税額(注1)が老齢基礎年金等の年額を超える人

(注1)特別徴収の対象となる市・都民税、所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料総額

公的年金から特別徴収される市・都民税は?

公的年金からの特別徴収税額は、公的年金等雑所得に係る税額のみです。なお、本人の意思での納付方法の選択は認められていません。
また、公的年金等雑所得に加えてそれ以外の所得に係る税額もある人は、その所得の内容や状況により、

  1. 普通徴収
  2. 給与からの特別徴収
  3. 公的年金からの特別徴収

の3つの方法、又はいずれかを組み合わせ(併用)で納めていただく場合がありますので、ご留意ください。

注意:複数の徴収方法がある方であっても、税額の二重払いが起こらないよう計算しています。

公的年金から特別徴収の方法

(ア)今年度から特別徴収が開始される人(前年度特別徴収が停止になった人を含む)

納期・徴収月 6月(1期)・8月(2期) 10月・12月・2月
徴収方法 普通徴収 公的年金からの特別徴収
徴収税額 公的年金等雑所得に係る年税額の4分の1ずつ 公的年金等雑所得に係る年税額の6分の1ずつ

(イ)前年度から特別徴収が継続される人・特別徴収2年目以降

納期・徴収月 4月・6月・8月 10月・12月・2月
徴収方法 公的年金からの特別徴収(注釈:仮徴収) 公的年金からの特別徴収(本徴収)
徴収税額 前年度の公的年金等雑所得に係る年税額の6分の1ずつ (公的年金等雑所得に係る年税額から8月分までの徴収税額を差引した額)の3分の1ずつ

仮徴収税額

仮徴収税額(4・6・8月の徴収税額)の算定方法については、「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年金分年税額)」の2分の1に相当する額とする」こととされています。
したがって、1回あたりの仮徴収税額=前年度の公的年金等所得に係る年税額÷2÷支給回数(3回)となります。

市・都民税の公的年金からの特別徴収の例

(N年度の年税額が5万4000円で、N+1年度の年税額が9万円の場合)

年度 年税額 仮徴収税額
(4月)
仮徴収税額
(6月)
仮徴収税額
(8月)
本徴収税額
(10月)
本徴収税額
(12月)
本徴収税額
(2月)
N年度 5万4000円 1万5000円 1万5000円 1万5000円 3000円 3000円 3000円
N+1年度 9万円 (イ)9000円 9000円 9000円 (ロ)2万1000円 2万1000円 2万1000円
N+1年度の仮徴収税額

5万4000円(N年度年税額)÷2÷3=(イ)9000円

N+1年度の本徴収税額
  • 9万円(N+1年度年税額)ー(イ)9000円×3=6万3000円
  • 6万3000円÷3=(ロ)2万1000円

特別徴収が中止となる場合

公的年金からの特別徴収開始後、税額の変更、他の市区町村へ転出又は年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり普通徴収に切り替わる場合があります。

日本年金機構から送付される「年金振込通知書」について

年金支給時に日本年金機構から送付される「年金振込通知書」に記載のある翌々月(次回)以降の個人住民税額の金額は、今月(今回)と同じ額が仮に記載されています。

正しい決定額については、必ず、市から送付される「市民税・都民税納税 税額決定通知書」にてご確認ください。

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