令和6年能登半島地震により住宅・家財等に損害を受けた方への雑損控除の特例の適用

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1002663  更新日 令和6年12月16日

印刷大きな文字で印刷

令和6年能登半島地震により住宅・家財等に損害を受けた方へ、雑損控除の特例の適用について特別措置が設けられました

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ心よりお見舞い申し上げます。

このたび、地方税法及び関係法令、稲城市市条例が改正され、令和6年能登半島地震により住宅・家財などの資産に受けた損害について、令和6年度市民税・都民税において雑損控除の適用が可能となります。

詳しくは、下記リンクをご参照ください。
なお、所得税の確定申告をされた場合は、市民税・都民税申告は不要です。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
稲城市 市民部 課税課へのお問い合わせ